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億る人の税金対策

こんにちは!
子どもにお金にまつわる話をしている、ゆうとすです。
本日は、億る人の税金対策というテーマで紹介します。※私が億る人ではないのですが、調べたことでヒントになればという思いで書いています。

▼ 税金対策ってどういうこと?


億る人とは、年収1億円以上のプレイヤー
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結局、稼いでも湯水のごとく税金で持っていかれたらつらいよねということです。※税金を納めることを否定しているわけではありません。

例えば、年収1億円の給与所得者は、

・健康保険料    99,936円

・厚生年金保険料 680,760円

・雇用保険料   300,000円

・所得税  39,225,900円

・住民税   9,614,860円

手取りは、 49,178,604円になります。

個人の所得税の最高税率は45%で、さらに10%の住民税や復興特別税などがかかります。

累進課税制度の影響が強いですね。

▼ 具体的に節税はどうしてるの?

資産管理会社をたちあげる

資産管理会社とは、自社の資産を運用することを目的に作られた会社のことで、経営者とその家族など少人数で経営することが多いのが特徴です。

個人の所得税の最高税率は45%で、さらに10%の住民税や復興特別税などがかかります。この個人が法人を設立した場合、税率は約20%も少なくなることがあるのです。

オフショア

国外に資産逃避させることで、アメリカだと40%、基礎控除6億円です。オフショアは世界中に点在し、アジアであれば、香港とシンガポールです。タックスヘイブンといわれる国もあります。

オフショア投資とは、租税回避地において直接投資をすることで、オフショアとは、文字通りに解釈すれば海外地域のことですが、一般的には租税優遇地域、あるいは租税回避地のことを指します。

寄付金

ふるさと納税でイメージが付きやすくなったと思いますが、寄付金の一つです。

個人が、国や地方公共団体や認定NPO法人等に寄付をした場合には、「寄付金控除」を受けることができます。

寄付金控除の対象となる金額は、「寄付をした金額 - 2,000円」です。(総所得金額等の40%が限度)。

この寄付金控除は、従来は「所得控除」の方式しか認められなかったのが、平成23年度の税制改正で、「税額控除」の方式も認められるようになり、寄付者はいずれか有利な方法を選択できるようになりました。

▼ というわけで

個人的に億る人になっても悩みはつきないなと思ってしまいましたが、今のうちから税金対策を考えておくことで、せっかく稼いだお金を守ることができます。

はい、いかがでしょうか。

本日は、億る人の税金対策について紹介しました。

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

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ゆうとす@商材を売らない金融教育者
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