知らなかったじゃ済まされない契約書の落とし穴
ゆる勉オンラインで「契約するのもさせるのも注意!契約書ゆる勉強会」が開催されました。登壇いただいた講師は、司法試験に一発合格して横浜を拠点に数々の契約書と向き合ってきた紛争防止のエキスパート「岩﨑崇」弁護士先生です。
ところであなたは取引先とちゃんと契約書を交わしてますか?「昔から知ってる間柄だから問題ない」「契約書を出すとイヤな顔されちゃうから」「いちいち作成するのは面倒だから」って契約書の作成から逃げてませんか?
もしくは、先方から渡された契約書の文言をすべて読むのが面倒だからって、ハイハイと印鑑を押してませんか?ハズキルーペのCMみたいに「文字が小さくて読めなーい!」なんて言っている場合じゃありません。
なぜかというと、契約書一つでとんでもない賠償責任を負わされたり、泣き寝入りしなきゃいけない事態に追い込まれたりすることもあり、「知らなかった、ごめんなさい」じゃ済まされないのが契約書だからです。
そもそも契約書ってナニ?
そもそも契約書って何でしょう?なんとなく約束事を書いて署名して印鑑を押した書類って認識だと思います。「契約」とは、申し込みと承諾のことで、「書」とは記録として形にしたものです。
実は書類がなくても契約は成立してしまいます。民法で契約に書類は必要としないと書かれているので、口約束でも効力を発揮します。
しかし人間の記憶はあいまいですから、あとになって「言った」「言わない」と子どものようなケンカにならないために、しっかり書類として残しておく必要があるんですね。
岩﨑先生の言葉を借りるなら契約書の作成は「約束した証拠づくりであり、心理的にトラブルを予防する」ためのものだそうです。
民法よりも強い契約書
知ってました?契約書って民法よりも優先されるんです。本人同士が同意した約束事なので、民法よりも契約書の効力の方が強いんですね。これって捉え方によってはとても怖いですよね?うっかり不利な契約をしてしまったとしても、民法に守ってもらえないからです。
契約内容に目を通すのが面倒だからと言って相手の用意した契約書にあっさり印鑑を押してしまったら、のちのちとんでもない損害を被るかもしれません。
ただし、契約書であっても強行法規が優先されます。強行法規って難しい法律用語ですが、公の秩序を守ることが一番大事ってことでしょうか(私は法律家ではないので正確ではありませんが^^;
例えば、アパートの大家さんが「あの住人の態度が気に入らない」という個人的感情で「出ていけ」とは言えません。いくら契約書に「大家さんの一存で解約できる」と書いてあっても無効です。
テンプレートの契約書は危ないかも
「私はちゃんと契約書を交わしてます。ネットからダウンロードしたテンプレートを使っているので大丈夫です」と自信満々だとしたら、契約書の落とし穴に落ちてしまうかもしれません。
まず、そのテンプレートはいつ作成されたものでしょう?2020年4月から改正民法が施行されているので、それ以前のテンプレートだと紙きれ同然かもしれません。
また、テンプレートは万人が使用できるように作成されているので、あいまいな表現になっています。契約書は誰が読んでも同じ解釈になるように書かれていないと効力を発揮しないことがあります。「いつ、どこで、何を、どのように、どのくらい」などなど、約束事の内容が事細かく記述されていないと、争いの種になりかねません。
弁護士先生に聞いてみよう
契約書ゆる勉強会に参加してみて感じたことは率直に「頼れる弁護士先生が近くにいるって安心だ~」ってことです。やっぱり自分一人で契約書を作成することはかなりハードルが高いです。
法律家ではないのでどうしても見落とし箇所が出てきます。また相手側から提示された契約書が将来どんな事態でどんな効力を持つのかなんて想像もできません。
なので、契約書は弁護士先生にお任せするのが一番です!しかも今回講義してくださった岩﨑先生はお若いのに弁護士資格だけでなく、幅広く資格を取得されているので、点でも線でもなく面で状況を的確に判断してくれます。
ぜひゆる勉オンラインに無料登録して岩﨑先生とご縁を結んでください。ざっくばらんに何でも相談にのってもらえます(ここだけの話しですが、無料相談枠もあるそうですよ(^^♪)
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