<男性育休Q&A>中小企業ではムリ?!の対処法
節分ですねえ。
うちは冷蔵庫のアボカドが熟してきたら、
シーチキンと巻き寿司にする予定です。
もうちょっと先になりそうです。
こうあらねばならないから解放するトレーニングのひとつ。
<男性育休Q&A>
Q 男性の育休は、中小企業ではムリ?!
A 働き方改革のゆりりんです。
結論から言いますと、
中小企業だからこそ取り組まないと、
残ってほしい人から退職しますよ。
中小企業だからできないのではなく、
「今まで通りの方法ではできない。」のです。
ですから、
というのは、
単に育休を取る取らないの問題ではないからです。
事業全体の業務内容や進行方法の見直し、
そして人事評価制度も一緒に考え直す必要があり、
中小企業が今後の生き残りをかけて
取り組むべき課題ばかりです。
活用できる助成金もありますので、
ぜひ取り組んでほしいと思います。
さて、
昨今の育児休業に関する主な改正点です。
以下は、会社の義務です。
1. 雇用環境の整備(2022年4月)
2. 労働者への個別周知・意向確認(2022年4月)
3. 育休取得状況の公表(2023年4月)雇用者数1000人超企業対象
4. 有期雇用者の取得要件緩和(2022年4月)
5. 産後パパ育休の創創設(2022年10月)
6. 育休の分割取得(2022年10月)
これらを就業規則に規定します。
就業規則を変更したら、過半数労働者代表の意見を添えて、
所轄労働基準監督署へ届出します。
なお、就業規則は従業員へ周知をすれば有効となります。
「制度より風土、風土より上司」(佐々木常夫)
この言葉も、
制度(就業規則)があることが前提の言葉です。
もちろん制度(法令)がなくても、
就業規則で働き方を柔軟にすることはできます。
私は、法律を変えるよりも就業規則を変えたほうが簡単で早いと
思っています。
就業規則の規定例は、
厚生労働省HPに
育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
↑ここ
詳細版と簡易版があります。
簡易版で十分です。
ただし、そのままでは使えない内容になっています。
しっかりと例示内容を理解して
削除をするところを削除して
使って下さい。
社会保険労務士以外は、
各都道府県労働局や各労働基準監督署で
法令にあっているかを確認してくれるそうです。
以下、規定例を使う際の注意事項です。
これは、監督署も確認しようがありません。
1.御社の就業規則(本則)や給与規定との整合性
2.従業員の呼び名の統一。従業員?社員?労働者?職員?
3.休業・休暇中、有給か、無給か。
4. 賞与・退職金において、休業・休暇中、出勤扱いか、欠勤扱いか。
5.育児目的休暇(育児介護休業法第24条:男性版産前休業、就学前の子どもの行事などを理由とする休暇など)をどうするか。有無と給与の払い。
私は、基本給が賞与や退職金積立を含めた
年間予算から計算して低く抑えられているのであれば、
少なくとも出勤扱いにはした方がいいと思っています。
基本給が低い分(たくさん手当が加算され月額が高い場合は別。)
その分育児休業給付金も低くなるからです。
そして、
努力義務の育児目的休暇ですが、
子どもの育ちのために父親の関わりが必要です。
方向性や規律を教える存在がいません。
管理的に支配することと勘違いもされています。
恐らく今後も少子化は加速するとみています。
生まれてきた子どもを心身ともに健康に育つよう
もっと国レベルで動いてほしいとも思っています。
<引用>
中日新聞2023.2.1「男女とも取得柔軟に 育児休業の改正① 育児休業に関する主な改正点 知って得する社会保障 社会保険労務士相川裕里子」
<参考文献>
1. 佐々木常夫著「部下を定時に帰す仕事術『最短距離』で『成果』を出すリーダーの知恵」WAVE出版 2013
2. 宮武貴美著「新版総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」日本実業出版社 2019
<お知らせ1>
メール相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
このQ&Aにて匿名、かつ、
様々な事例を混在させて、
(有名希望者はお知らせください。)
ご回答いたします。
<お知らせ2>
産後パパ育休が、
2022年10月から始まりました。
くるみん助成金とともに、
活用できる助成金もあります。
男性も育休を取得して
子どもの育ちに関わりませんか?
<お知らせ3>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
1年プランで
根気強く関わります。
<お知らせ4>
これからは、
無形資本、
社員教育、
人的資本投資の時代です。
雇用関係助成金
人材開発支援助成金
計画&実行&申請
しっかり関わります。
労働局窓口で
あなたに代わって
あれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えもします。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)
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