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<働き方改革Q&A>賞与は就業規則どおりに払う!?

(写真)イチョウ@名古屋桜通り2024.12.13撮影


<働き方改革Q&A>

Q 賞与は就業規則どおりに払う!?


A 働き方改革のゆりりんです。


特定社会保険労務士西垣裕里(にしがきゆり)です。

さて、賞与の季節ですが、ちゃんと就業規則どおりに支給していますか?

そうではない事案に遭遇したので、

今回は、賞与について解説します。

そう、「分からないことが分からない。」だけで、

事業主も作為があるわけでもないのですが、

教えてもらうことも勉強することも怠ったということで

事の重大さは大きいです。


そもそも賞与とは?


給与と異なって必ず支給しなければならないものではありません。

非正規雇用者との同一労働同一賃金(同一労働同一条件)を考え、

賞与や退職金をなくし、基本給に組み入れる会社も出てきました。

賞与を定める場合は、その事項について労働条件通知書や就業規則において、明示が必要です。

「賞与:基本給の〇か月分」

とあるのは、年収で予算を組んでいるからできることです。

なお、昨今キャリアアップ助成金の支給要件にもなっているため、

「原則あり、例外なし」

と定めている場合が多いですが、

例外的になしとするのであれば全員がなしとなります。

原則ありで、業績が思わしくなくみんなでしゃがむということは

当然ありです。

また、忘れてならないのが、

賞与支給月に入社した労働者です。

大抵、育児介護休業取得時の賞与の取り扱いは、

「日割り」のことが多いです。

ですから、それを準用して「日割り」とするのが適当です。


最後に、

「今月の従業員」賞としての「賞与」の紹介が

読んだ!田中健彦著「残業ゼロでも国際競争力世界一!フィンランド流社長も社員も6時に帰る仕事術」青春出版社2010|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所)

にありまして、本来賞与とはそういうものです。

みんなの前で褒められることは嬉しいですし、

いいとこ探しが社内でできると、

きっと職場環境はほんわかするのではないですか?


これからの時代、退職金も同じですが、

単に給与の後払いとして、

そこまで在職してもらうための「にんじん」では、

世界に取り残されてしまいます。


(まとめ)

これを機に貴社での「賞与」とは何かを考えるきっかけにしてください。

あと余談ですが、仕事ができる社員ほど、金銭が動機づけになります。

基本給を上げることが困難な場合、賞与で上乗せしてあげてください。

倍返しで戻ってくるはずです。


最後の最後に、

就業規則について。(労働条件通知書も同じです。)

約束は守る。

出来ない約束はしない。

実態に合わせる。

これが基本です。


(参考)改訂10版チャート労働基準法 労働調査会
注)もっと勉強したい方は、最新版を参照してください。



「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」

ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
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(お知らせ1) 賞与・退職金よろず相談


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(お知らせ2)就業規則作成・変更


約束は守る。
できない約束はしない。
実態に合わせる。
これらが基本。

 
 

(お知らせ3)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。


 
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