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Q 労働条件通知書と昇給通知書、どう違うの?

(写真)イワニガナ。頼まなくても生えてくるものは強い。
強すぎて、「テーマは、共存。」と言いながら抜く。
「雑草という草はない。(朝ドラらんまん)」ガーデニング。


<労働条件Q&A>

Q 労働条件通知書と昇給通知書

の両方を会社から交付されました。



どう違うの?


A 働き方改革のゆりりんです。


新年度が始まり、早1カ月。

継続雇用されている無期雇用の社員にも、

私は、労働条件通知書を交付することを

企業に対して、お勧めしています。

それをツールに、労使双方のコミュニケーションが

図れるからです。

それがお互いの緊張感にもなるからです。

退社していく社員は、

本当の退社理由を言わないという調査結果も

あるようです。納得です。

コミュニケーションが取れていると思っているのは、

会社側だけかもしれませんという

危機感がいるのです。


さて、

労働条件通知書というのは、


労働基準法第15条(労働条件の明示)に

根拠をおく通知(事業者からの一方的なお知らせ)です。

どんなときに?

労働基準法では、「雇入れ時」のみです。

この春、雇入れされた方で、

(当然パートアルバイトも含みます。)

まだ、交付されていない方は、

「労働条件通知書、ください。」


と事業者へ申出てください。


その労働条件は労使双方の合意のもと、

または、就業規則に基づいて

変更することができます。

労働契約法第4条(労働契約の内容と理解の促進)を根拠に



何らかの労働条件が変更した際に、

その内容と理解の促進を図ることが必要です。

とはいえ、

労働条件通知書を交付する際には、

「必ず明示しなければならない事項(*1)」を


すべて記載する必要があり、

それに加えて、

「定めた場合は明示しなければならない事項(*2)」


があり、面倒は面倒です。

厚生労働省がひな形を提示していますので参考にしてください。

よって、昇給のみの場合、

昇給通知書(昇給した内容のお知らせ)を

交付して終わりとする企業もあります。

簡単にいうと、簡易形です。

そして、

労働条件通知書に昇給の内容が明示されているのであれば、

昇給通知書は不要ということになります。

あなたのお勤め先が、

もし、慣習でそれを行っているのであれば、

教えてあげましょう。

お勧めは、

「昇給内容は、労働条件通知書にて確認できるので、昇給通知書は不要です。」


もしかすると、

このような不要不急の業務がまだあって、

そのために不要不急の残業が発生している可能性もありますね。

万が一、

その労働条件通知書にて昇給したかどうか、

あなたが分からない場合は、

前月の給与明細書を確認してください。


<まとめ>


労働条件通知書に昇給内容があれば、

昇給通知書は不要です。

「必ず明示しなければならない事項(*1)」


1 労働契約の期間
2 有期雇用契約を更新する場合の基準に関する事項
3 就業の場所・従事する業務の内容
4 労働時間に関する事項(始業・終業、所定超労働時間の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換)
5 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
6 退職に関する事項(解雇を含む)
7 昇給に関する事項


「定めた場合は明示しなければならない事項(*2)」


8 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法、退職手当の支払時期に関する事項
9 臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
10 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
11 安全・衛生に関する事項
12 職業訓練に関する事項
13 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
14 表彰、制裁に関する事項
15 休職に関する事項

(労働基準法第15条第1項違反は、30万円以下の罰金。)


これを機に、

その他の不要不急業務について見直すと、

不要不急の残業も減らすことができます。



ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ


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