<男性育休Q&A>(続)女性が休むものという前提の就業規則でした。
*働き方改革の西垣裕里(ゆりりん)とご縁のある方へ
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(写真)朝散歩でみつけた葉牡丹。
りんごとレモン酢のレモンを入れて混ぜて焼くだけケーキにはまっている。
牛乳をヨーグルトに変えるとボリュームも出る。
もともとは長年のレシピノートを無くし、
レシピを思い出しながら、作ったものです。
noteブログ
ヨーグルトりんごレモンケーキ|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所)|note
↑これ
にも記録することにしました。
思いがけず反応があるので、続けます。
<男性育休Q&A>
Q 当社も男性育休制度を促進しようと
考えていますが、
女性が休むものという前提で
制度を作ってあるので、
あれこれ不都合が起きています。
A 働き方改革のゆりりんです。
先週からの続きです。
育児休業中の勤続年数は通算するか、
子の看護休暇や育児短時間勤務中のお給料
はどうするかの本題を考えます。
簡単に言うと、
育児(介護も同じです。)を理由に
仕事を休んだときに
1.その分の給与を払うか。
2.その期間(その日)を勤続扱いとするか
ということです。
多くの企業で大抵、下のような会話になります。
私:「給与も勤続期間も実働分実働期間でいい。」
A社:「でも、だって社員からよく思われたいし。」
私:「では、コロナ休業に関しては、
両立支援等助成金
を活用しましょう。
1人あたり10万円、上限10人で100万円までという助成金で
小学校休業等対応助成金に代わる助成金です。」
A社:「でも、休む可能性のある社員は2人。20万円か。会社負担分が多くなりそう。」
私:「休むのが男性社員ならどうしますか。」
A社:「当然払うよ、生活もあるし。退職されると困るし。」
これが、職場のジェンダー不平等問題です。
事業の発展という視点から見ると、
厳しい面があります。
給付に関してですが、
育児休業中に給与が不支給であれば、
雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、
(当然、申請手続きが必要です。)
育児短時間勤務や子の看護休暇にはありません。
両立支援等助成金に育児休業等支援コースが
ありますので上手く活用したいものです。
そして、家族の世話で休まざるを得ないのは、多くは女性です。
だから、
「給与も勤続期間も実働分実働期間でいい。」
とすると女性が不利です。
様々な理由で
フルタイムで働けない場合や
できる仕事の範囲が限られているなど
いろいろな事情があろうと思います。
でも、実はそれは男性も同じなのです。
「給与も勤続期間も実働分実働期間でいい。」
とすると生活がままならない人が出てきます。
だから、
「人事評価制度を導入してしっかりと運用しましょう。」
と私が提案しているのです。
最後に、
育児介護経験は、必ず仕事に活かせます。
新たな商品サービス開発にも活かせます。
こういう商品サービスがあったらいいなが、
必ず出てくるからです。
単なるブランクにしないことが
本人にも会社にも求められています。
「シンプルに考えて、活用できる制度(助成金含む)は、
しっかり使いましょう。」
<お知らせ1>
産後パパ育休が、
2022年10月から始まりました。
くるみん助成金とともに、
活用できる助成金もあります。
男性も育休を取得して
子どもの育ちに関わりませんか?
<お知らせ2>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
1年プランで
根気強く関わります。
<お知らせ3>
令和5年4月より、
雇用保険料率が上がります。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
↑こちら厚労省リンクです。
<お知らせ4>
令和5年3月分より、
健康保険料も変わります。
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
↑こちら協会けんぽリンクです。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
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