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<給与未払Q&A>退職するのでこの際、請求したい。

<給与未払Q&A>

Q 退職するのでこの際、

給料の未払い分を請求したいのですが、

請求できる期間が延びたと聞きました。

固定残業代も基本給に含まれていたようですが、

明確な表記はありませんでした。

A 2020年4月民法改正により、

労働基準法も改正になり、

2年から3年に請求期間が延びました。

3年というのは当面の経過処置で、

いずれ5年になります。

請求できる対象としては、

「金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)」

「賃金の支払(労基法24条)」

「非常時払(労基法25条)」

「休業手当(労基法26条)」

「出来高払制の保障給(労基法27条)」

「時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)

「年次休暇休暇中の賃金(労基法39条9項)」

「未成年者の賃金(労基法59条)」

です。

在職中は、

なんだかんだ言って、

請求しにくいものですが、

退職するのであれば、

正当な権利は、

主張したいものです。

計算ができれば計算してその金額を

まず会社へ請求します。

計算ができなければ、

「いつ(年月日)いつ(年月日)までの給料を全額分(または未払い分)を請求します。」

と書面請求します。

そして、

払いがなければ、

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告します。

年次有給休暇に関しては、

そもそも労務提供義務を免れるものであるので、

出勤日でなければ取得できません。

事業者としては、

3年分請求されると

かなり痛手です。

そのために、

固定残業代を支給するのであれば、

何時間分いくらであるかの

明示をしてください。

「うちの会社、残業代の払いがない。」

という声もちらほら聞こえてきます。

無いわけではない(と思いたい。)

のだけれど、

明確な表記がないので

勘違いされています。

残業代の計算や未払いを

知っていて支払わないことは論外ですが、

たかが給与計算

されど給与計算

です。

計算方法が正しいかどうか、

労働基準監督署で聞いてくる勇気がない場合は、

お気軽に

ゆりりん社会保険労務士事務所へ

ご相談ください。

「なぜA社はこれでよくて、うちはダメなのか。」

と詰め寄られたこともありますが、

「A社がどうなろうと知りませんが、私はあなたの会社の将来が大事だからです。」

信頼はお金で買えません。

<お知らせ1>

給与計算ダブルチェック

はじめました。

<お知らせ2>

障害者雇用に関する助成金相談

承ります。

ご相談ください。

<お知らせ3>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。

障害年金

遺族年金

老齢年金

ご請求提出代行も

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<お知らせ4>

くるみん助成金

くるみん認定

ご相談ください。

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<お知らせ5>

厚生労働省が。

ひとり親家庭の就業支援に

積極的に取り組む企業・団体を募集

しています。

御社の具体的な取り組みを

アピールしませんか?

取り組んではいるけれど

うまく文章にできないなど

ご相談ください。

申請期日1/31

<お知らせ6>

もうすぐ

来年度の処遇改善加算計画書提出の時期です。

今のうちから、

少しずつ準備が必要です。

年々、要件が厳しくなってきています。

<お知らせ7>

人材確保等支援助成金

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

本年度、最後です。

計画書を出してそのままになっていませんか?

<お知らせ8>

キャリアアップ助成金

(賃金規定改訂コース)

パートタイマーなどの

ベアする提案をしています。

<お知らせ89>

コロナ禍の労務相談

雇用調整助成金コロナ特例が

令和3年度年度末まで延長。

支給要領も12/21付で変更になりました。

最新情報を常にチェックして

受給申請してください。

小学校休業等対応助成金も同様です。

<お知らせ10>

傷病手当金の支給期間が

通算化されました。

令和4年1月より。

<お知らせ11>

ハラスメント研修講師、

承ります。

ハラスメント防止法のみならず、

パワハラやセクハラの

労災認定基準の変更もあります。

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