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<働き方改革Q&A>フレックスタイム制の導入を検討しています。

(写真)うちのミョウガ畑。花芽はこれからです。休眠中に根っこを掘り起こしてスキマを作ったので、今年はすくすく元気です。





<働き方改革Q&A>
Q フレックスタイム制の導入を検討しています。対象者への案内を作成したので確認してください。




A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。


まず、社内でできることはしようとする姿勢が素晴らしいです。

次に、それを専門家へ意見を求める姿勢も素晴らしいです。

大抵が、ダメ出しを恐れて意見を求めないからです。

折角、費用をかけて社会保険労務士に顧問に入ってもらっているので、

元は取ってほしいです。

ですから、その内容はともかくとして、その姿勢がいいと必ずお伝えしています。


さて、

フレックスタイム制です。

はじめに、

フレックスタイム制ってなに?


根拠法は、労働基準法第32条の3です。

ちゃんと実は、労働基準法にあるのです。


厚労省パンフレットより

「フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度。2019年4月より、これまでの1か月の清算期間が3か月まで延長されました。」


ですから、もしフレックスタイム制を導入するのであれば、

スーパーフレックスタイム制です。

下手にコアタイムを設けるのであれば、

各日所定労働時間を変更して対応した方が、

分かりやすくて給与計算も楽です。


スーパーフレックスといえば、

もう2019年の話になりますが、

北欧デンマークへ視察研修に行った際に訪問したデザイン会社が

スーパーフレックスでした。

週37時間以上は働かないことを原則に、徹夜もするとのこと。

時間管理は自分で行うため、タイムカードはない。

私はこの事例を聞いて、タイムカード派を改めました。

もちろんデンマークは、子どものころから自律を重視され、

学校教育のほとんどがグループワークです。

日本とは「そもそも」が違うのですが。

「日本の現状のままでは世界に勝てない。」

と痛感したものです。


「働きがいと経済成長はどのように実現しているか。」

とその訪問時に通訳を通して聞いてみたのです。

即答がなかったので、日本より100年先行くデンマークにも課題がたくさんあることも感じました。


フレックスタイム制に戻します。

向き不向きがあります。


ある程度の裁量があって、時間管理も含めて自律している人が向いています。

日本人らしくない人といいますか、集団での管理教育から脱落した人といいますか、でもそういう人は大抵起業しています。

副業で自営業をしているような人といいますか。

始業終業時刻が柔軟であるが、仕事の成果物は出せる人といいますか。

よって、

フレックスタイムが向いているひとは、それなりの理由があります。

そのため、フルタイムでのフレックスとなると、始業時間を前倒しするか終業時刻を後ろ倒しにするか、休日にずれ込むかになるため、

タイムスケジュールがきつくなります。

よって、フレックスタイム制は、フルタイムでなくパートタイムが適当ではないでしょうか、オランダのように。

そして、

フルタイムでもパートタイムでも、

清算期間における総労働時間より清算期間における実働時間(年休時間除く)が多い場合、

超過して分の賃金清算が必要(所定外、法定外)で、逆に、

清算期間における総労働時間が清算期間における実働時間より多い場合、

この場合は、

不足分を控除するか次の清算期間に繰り越すかします。

このあたりの計算が面倒だということですと、所定労働時間を変更して対応することになります。



(まとめ)

今回のご相談は、清算期間における実働時間に年休時間が入っていて、そのため超過分の法定外の割増賃金額が違っていたのでそれをご指摘いたしました。

2019年4月よりフレックスタイム制における清算期間の上限が3か月となりました。

繁忙期が特定の月に想定されるのであれば、緩急つけて働くことができます。

清算期間が1か月を超える場合は、所轄労働基準監督署へ協定届の提出が必要です。

1か月を越えなくても、就業規則への記載や労使協定が必要です。




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西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
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そのような場合は、就業規則の全般的な見直しをお勧めしています。



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労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
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年次有給休暇取得管理簿や
法改正や実態に即した就業規則変更も
この普段の労務管理に含まれます。
 

 

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