<働き方改革Q&A>夜勤日を除いて1か月変形を組んだら、36協定の上限を超えそうだと指摘を受けました。
(写真)国営木曽三川公園(岐阜県海津市)へチューリップを見に行きました。春のいい散歩になりました。2024.4.6撮影
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<働き方改革Q&A>
Q 週1回の夜勤日を除いて1ヶ月単位の変形労働時間制のシフトを組んで運用していたら、36協定の上限を超えそうだと指摘を受けました。
A 働き方改革のゆりりんです。
取りうる解決法の手段としては、
1.夜勤日が事前にわかるのであれば、36協定の上限を考えながら、予めシフトに組み入れる。
2.そもそも夜勤日が事前にわかるのであれば、1か月変形のシフトに組み入れる。
3.給与額が減ることが心配ならば、夜勤手当を増やすか基本給を増額する。(2の場合)
大抵このようにご提案すると、
「夜勤は、臨時や緊急対応時なので、事前には分からない。」
「夜勤時の割増賃金は、インセンティブにしたい。だから、基本給や夜勤手当は据え置きたい。」
概ねこのように反論されます。
そこで、働き方改革のゆりりんが、今後の働き方改革として次のようにご提案します。
「臨時や緊急対応は本来、管理職が対応するものです。」
「そもそも週1回など定期的な臨時や緊急対応などありません。」
「残業代で稼ごうと思うから、36協定との整合性が損なわれるのです。」
「日本もようやっと残業を減らす方向へと時代がシフトしている。」
以前にも、同様のケースがありました。
年1回の休日出勤日を除いて、1年単位の変形労働時間制を採用。
その休日出勤日は、別に割増賃金を支払うとのこと。
違法ではないし、給与も増えるからダメとはいえないと思っていたところ、
現場から反論が出ました。
「休日出勤日は予め決まっているのだから、1年変形に組み入れるべきだ。」と。
給与は減るが、休日は増えると主張しているのです。
時代が変わったということです。
確かに、仕事は大事で、休日出勤せざるを得ないこともありますが、
1日は24時間で、人生は有限です。
仕事の時間だけ無限ではないのです。
(まとめ)
残業代で稼いでもらえばいいと事業主が思っているから、
基準内賃金がいつまでも低いままで、
終いには、36協定との整合性も保たれないのです。
労働基準法が今の時代に合っているとも思えませんが、
たかが労働基準法と侮っていると、いずれ大きな不正に繋がります。
ご自分の会社の設立趣旨や経営理念をもう一度ご確認いただき、
これを機に抜本的な見直しをしていだたけることを切に願います。
「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士事務所
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年中 月火木土8~18時
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
(お知らせ1)36協定
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(お知らせ2)変形労働時間制
上手く活用すれば、残業時間も残業手当も抑えることができます。
(お知らせ3)普段の労務管理
日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に
対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
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