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<労働時間Q&A>着替え時間も労働時間?!

(写真)毎年、夏の終わりから咲き始めるうちのアサガオです。


<労働時間Q&A>
Q 事業主です。


イケアが9月から、
着替え時間に給料を払うというニュースが
あったけど、
うち払っとらんわ。


A 働き方改革のゆりりんです。


日本の会社あるあるですが、

労働時間の把握があいまいです。


例えば、

着替えに限らず、

1.「始業までにPCの電源ONにしてすぐに仕事を始められるようにすること」

2.「始業時間=ミーティング開始時間のため、10分前には集合すること」

3.「昼休み終了10分前には自席に着くこと」

などなどがあります。

4.「始業30分から○○の練習をすること」

というのもありました。

あと、

5.「慣習で始業30分前に来て情報交換している」

というケースも。

上記1~4は、

それが業務指揮命令であれば、

労働時間です。

上記5は、慣習が黙示の指示とも言えなくもない

という微妙な感じですねえ。

その一方で、

1.「たばこ休憩に1時間1回5分」

2.「雑談が盛り上がって30分」

3.「作業着を洗濯する時間45分」

4.「1時間に1回のトイレ休憩15分」

5.「仕事もないのに終業時刻まで座っている時間15分」

こういう時間が、

労働時間としてカウントされてもいます。

結局とんとんなわけですが、

昨日、「2030年半ばまでに最低賃金を1500円へ」

というニュースも出ました。

あと十数年のうちに約500円上がるということは、

毎年約50円上がるということです。

最低賃金1500円を払えない事業者は、

諸外国のように淘汰されていく時代に

突入しました。

また、

時間当たり1500円の労働ができない人も

淘汰されていく時代になるということです。


それを踏まえて、

これまでの「漫然とした働き方」を

変えていく必要があります。

なぜなら、

価格転嫁するために、

新しい企画やアイディアを

生み出していく必要があるからです。


そのために、

働く日(時間)と休む日(休む時間)のメリハリ

が大事です。

仕事ばかりでは、いいアイデアは生まれません。

リラックスしているときや、

遊んでいるときに「降ってくる」のです。

当然、仕事時間中にあれこれ考えているからこそですが。


またこれも日本の会社あるあるですが、

会社(職場)が居場所になっていて、

時間当たりの生産性に対して

とても無頓着になっています。

これは、

時間制約のある従業員にとってはとても迷惑です。

これからの時代は、

時間制約社員が増えます。

それは、労働力人口が減るからです。

「残業も嫌がらない社員」は、

自分の身の回りのことをしてくれる誰か(主に女房)がいるからで、

今後は絶滅危惧種になっていくでしょう。

家に帰ってご飯が待っている時代が終われば、

疲れて帰ってきて自分で作らざるを得ません。

毎日外食では飽きます。

ご飯をつくるエネルギー分は残して帰宅するには、

どういう働き方がベストなのか、

男性も考えなければなりません。



最後に、

着替え時間等も労働時間とすることのメリットは、

「何が業務指揮命令内容なのか」

が明確になることです。

人事評価基準も明確になりますね。


<まとめ>


単純なに着替え時間も給与を払えばいいということではない

ことがお分かり頂けたでしょうか。

これを機に、

労働時間について現状を把握することを

お勧めします。

現状把握は、

その現状が「いい・悪い」ではなく、

ありのままを見つめてみることです。

それを踏まえて、

それを継続するか、変えていくかを決めればいいのです。

もちろん、着替え時間は通常の業務時間と密度が異なりますので、

時間給を同じとする必要はありません。

最低賃金でもいいわけです。

それにしても時給1500円となると考えざるを得ませんね。


ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ



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建設業事業年度終了届
などなど












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