高額医療費制度と傷病手当の話
最近、立て続けに、コロナ感染の話と、日帰り手術を受けた話を書きました。
それに関係して、今回はお金の話です。
相変わらず、発達障害何にも関係ないですが、私の経験が何か役に立てばと思い、書いておくことにします。
傷病手当を申請しました
実はコロナで5日間仕事を休んだのですが、私はその前に有休を全部使いきってしまっており、1日も残っていなかったため(正確には0.5日だけ残っていたのですが、それも使い道がすでに決まっている状態でした)、5日間まるまる欠勤控除される、という悲惨な状態。
ただでさえ稼ぎが多くないのに、5日分給与を控除されるのは痛いです。
そのため、出社できるようになってすぐ、人事の方に連絡を取り、傷病手当の申請をしたい旨、伝えました。
傷病手当については、以前の勤め先で、休職経験があるので、申請の段取りについてはなんとなくわかっておりました。
なのでまず会社から用紙をもらい、自分が書いて、次に医師の証明を書いてもらい、その後会社に提出して会社記入欄を書いてから、会社が健康保険組合に提出、という流れで提出しました。
いつまで労務不能なのか
私の場合ですが、そもそも土日祝日休みの仕事なのですが、発熱したのが日曜、病院受診したのが翌日の月曜という事もあり、医師の証明は、発病を日曜と書いてもらうことができましたので、おそらくですが待期期間とされるのは「日・月・火」の3日間になります。
で、いつまで労務不能状態にあったか、というところについては、
「いつ熱が下がったか?」
という質問を医師にされ、
「金曜か土曜だと思う、体感として」
と答えたところ
「土曜日まで労務不能」
という事にしてもらえました。
体感、とはどういうことなのか、といいますと、実は水曜日ごろにいったん熱が下がったような感じはあったのですが、実際のところは、例えば朝平熱でも時間が経つと(夕方くらいとか)微熱が出る、みたいなのの繰り返しで、1日の中で平熱な時と微熱の時があるというような状態が延々土曜くらいまで続いていた感じです。
ちなみにちゃんと熱を測っていたのは木曜くらいまでですね。
もうね、測ったタイミングによって体温が36.5~37.8くらいの間でかなり変動するので、測るのあんま意味ないなと思って、たしか木曜の夜か金曜くらいからは熱測るのやめたんです。
この辺があいまいですよね、感染症というのは。
体感として、もういいや、と思ったら熱も測らない、病院もいかないですからね、医師もいつ治ったかなんて正確に把握はできませんって。
これが、骨折とかだったら、骨くっつきましたね、完治ですね、っていうのがわかりやすいんですけどね。。。
ちなみにうちの会社の規定としては、熱が下がって仕事ができる状態になったら出社してよい、という非常にあいまいなものらしいです。
出社前に医師に「もう出社しても大丈夫」といわれないとダメ、とかそういうことは一切ないみたいです。
自分の判断でOKなんですよね・・・。
一応、翌週月曜から出社して、その後は特に問題なく働けてはいるので、自分の判断は間違ってなかったという感じにはなりますが。
なので、傷病手当の申請の結果はまだわかりませんが、おそらく、日、月、火が待期とみなされ、水曜~土曜の4日間について、労務不能という事で手当てがおりるものと予想されます。
高額療養費の申請もしました
続いて、高額療養費の話です。
12月に受けた日帰り手術ですが、1か月にその病院(と、その病院から処方された薬をもらいに行った薬局)で支払った健康保険適用の医療費(自費分を除く)が、7万数千円くらいになっていたんですね。
で、私のあいまいな知識では、高額療養費制度が利用できるのは、ひと月の医療費が「80,100円+α」を超えたとき、という認識だったのですが、コロナ感染して会社を休んでいた時、寝転がっているけど眠ってはいない、暇、という状態の時にネットで調べてみたらですね、標準報酬月額が低い人の場合、1か月の医療費が8万いってなくても、申請できるというのがわかったんですね。
私の場合は、ひと月の医療費が57,600円を超えていたら申請できるようでした。
なのでこちらも、会社に相談し、高額療養費の申請をさせていただきたい旨伝えて、申請用紙をもらって記入し、提出しました。
これ、戻ってきたら結構大きいですよね。
自己負担限度額57,600円、って、ちょっと大きい病気やけがをして治療したら、あっという間に到達しそうな金額だと思います。
ちなみに私は自己負担を超えた分が高額医療費で戻ってくる上に、医療保険の日帰り手術の給付もおりたので、自己負担分も含めた、全体の費用の半分くらいは手元に戻ってくるんじゃないかという感じです。
確定申告どうする
私は会社で年末調整済みですが、医療費控除をするために、確定申告をする予定なのですが、ふと疑問に思ったのは、
「12月に手術したから、保険金も、高額療養費も、年をまたいで払われる」
という状態なので、こういう場合、どうするのかという事でした。
なので税務署に電話して聞いたところ、
医療保険の保険金は年をまたいで支払われたとしても、12月に受けた手術の分なのであれば、令和5年分の確定申告をする際に含める、という事でした。
高額医療費も同様で、12月にかかった医療費の分の払い戻しなのであれば、その払い戻された額がはっきりとわかってから、確定申告してくださいとのこと。
私の場合、令和5年は、確定申告をしないといけないような収入がない(会社の給与のみ、年末調整済み)なので、医療費控除だけなら、確定申告の期限(3/15)を過ぎても問題ないので、はっきりと金額が確定してから医療費控除をやってくださいとのことでした。
なのでとりあえずは、高額医療費の払い戻しがあってから、確定申告しに行くことになりました~。
知らないと損する
こういうお金のことって、本当に知らないと損しますね。
私も、高額療養費については、きちんと調べなかったら、申請できないと勘違いしたままでした。
元々稼ぎが少ないので、こういう大きな出費があったときや、会社から給与が出ない時の補填になるような制度は本当にありがたいです。
何かの参考になりましたら幸いです。
発達障害者が少しでも生きやすくなりそうな情報(本、ネットの有料記事等)の購入費用に充てますのでよろしくお願いします★