54.就職活動 途中経過

再就職に向けて活動しています

私は、今年の4月末に退職し、5月には失業保険の手続きをして、現在は失業手当をいただきながら、再就職を目指している段階です。

これまでの勤務先では、やはり「環境の合わなさ」というのがあって、長続きしなかったという風に私は考えていますので、今回は、「環境重視」で考えたいと思い、「トライアル雇用」もしくは「見学・実習」のあるところに絞って応募していく方針にしています。

私はこれまで、2社、障害者雇用枠で勤務してきましたが(1社目は特例子会社、2社目は一般企業の障害者雇用枠)、どちらの会社も、「目に見える制度的にはある程度整っている」と思える会社でした。

しかしながら、目に見えない部分については、あまり配慮が感じられないと思うことのほうが多くありました。

それで、今回は、「トライアル雇用」もしくは「見学・実習」のあるところに応募したいという意向を、まず最初に支援者・ハローワークの窓口の両方に伝えて、探し始めました。

「トライアル雇用」と「見学・実習」の違い

トライアル雇用について詳しいことは、下記にリーフレットのリンクを置いておきますので、そちらをご覧いただければと思うのですが、

求職者向けリーフレット 「障害者トライアル雇用」 のご案内(PDF)

一番大きな違いは、

・「トライアル雇用」は、雇用契約を結んで一定期間試しに働いてみる
 (賃金も発生します)

・「見学・実習」は、雇用契約を結ばないで短期間お試し、という感じ
 (賃金は発生しません)

ということですかね。

見学・実習の場合は、かなりの短期(1日とか長くても数日)なので、それでどこまでわかるかというのは疑問ではありますが、「なんとなくの雰囲気」は知ることができると思っています。

ただし、「見学・実習をやっているかどうか」は、ハローワークの求人を見てもわかりません。
トライアル雇用は、求人票に「トライアル専用」とか「トライアル併用」とか書いてあったりするのでわかります。
インターネットで求人検索する場合も、トライアル雇用求人だけ拾って検索することができますが、「見学・実習」は、ハロワの窓口の人から、企業に電話をしてもらって、聞いてみないと、受け入れてくれるかどうかはわかりません(中には、求人票に「見学をご希望の場合はお問い合わせください」と、ひとこと書いてあるものもありますが)。

さらに、個人情報を扱う仕事だと、「見学・実習」を受け入れていない会社のほうが多かったりします。なので、事務職だとなかなか難しいかもしれません(事務職だとやっぱり個人情報を扱うことが多いと思いますので)。


トライアル雇用のメリット、デメリット

トライアル雇用の場合、トライアル期間が大体3~6か月となっていますが、実際にハロワに出ている求人票を見ていると

身体障害、知的障害の場合はトライアル期間が3か月
精神障害の場合はトライアル期間が6か月

と書かれているものがあったりします。

発達障害の場合、知的な遅れがなければ、精神の手帳になりますので、トライアル期間6か月。

これを、どう解釈するか、って人によりけりだと思うのですが。

私は、正直、

「なんで精神障害者だけ最初からトライアル期間が長いのか」

というのがかなり引っかかります。

精神の場合、上で紹介したリーフレットにもありますが
原則6か月、最大12か月まで期間を設けることができるとのこと。
(精神以外の場合は原則3か月)

もちろん障害の種類を問わず、トライアル期間が一律に設定されている求人もありますし、中には双方合意のうえで、精神でもトライアル期間を短くできるところもあるようです。

これについて、よく言えば、
「お互いに、じっくりと時間をかけて、見極めることができる」
と言えますが、応募する側としては、雇用契約を結ぶ都合上、1社ずつしか応募できません。
トライアル期間経過後、無事に継続雇用に移行できればいいですが、なかには移行しない場合もあるとのこと。
こちらから断るのであればまだしも、こちらはやる気もあり、継続して働きたいと思っていても、例えば会社から継続雇用を断られたら、その時点で終了です。

この辺がデメリットであると私は思います。

もしトライアル雇用の後、企業から継続雇用を断られる、もしくはトライアル中に何らかの重大な問題が発生し、企業から「これ以上トライアルを継続できない」といわれた場合、要は「自分はこのまま働きたいと思っても、企業側が『無理』と思った場合」、また無職になるわけですが、例えば通常の(トライアル雇用でない)「試用期間6か月の会社」であれば(それも、契約社員ではなくて期間の定めのない正社員なら特に)、試用期間終了後に会社が本採用をしない、といえば、それは解雇になります。
試用期間中で2週間以内なら、企業は解雇予告不要で解雇できますけど、それでも結構規制が厳しかったと思いますし、2週間経過後であれば解雇予告も必要になってきます。

試用期間中は有期の契約社員、というのであれば、試用期間満了後に本採用しない場合「契約期間満了」という形で辞めさせられるので解雇にならず、企業にとっても有利です。

トライアル雇用は、この「試用期間中は契約社員」という形なので(そしてその後の本採用も1年契約で契約社員が多い)、いち労働者側の視点で考えると、会社にとって「本採用を拒否しやすい」という点で「会社側に有利な」仕組みのような気がしています。
(試しに障害者を使ってみて、使えないとわかれば本採用拒否がしやすいと思います)

そうやって「トライアル後に継続雇用を拒否された場合」ですが、例えばトライアル期間6か月でやめた場合、新たな失業保険の受給資格は発生しないので、退職した時点で、今の失業保険の受給期間満了年月日を過ぎていなければ、そして給付日数が残っていれば、引き続き失業保険を受給できるようなのですが、退職した時点で受給期間満了年月日を過ぎていたら受給できません。
(ただし、6か月でやめた場合でも、会社都合退職であれば新たな受給資格が発生するようですが、「契約満了」扱いだと難しいでしょうね)

トライアル終了後に継続雇用を企業から拒否されたら、失業保険の新たな受給資格を得ることもできずに放り出されてまた無職になるので、そう考えるとトライアル期間は長くても3か月程度にしてほしい、というのが、いち労働者としての本音です(なお、もしどうしても無理と思えば、トライアル途中で労働者側から終了をお願いすることもできるそうです)。

デメリットばかり書いてしまいましたが、トライアル雇用の場合、書類選考がなく、いきなり面接からスタートできます。なので書類選考で落ちてしまいがちな人は、「まず会って話を聞いてもらえる」というところでメリットを感じられると思います。

そして面接で通れば、実際雇用契約を結んでのトライアル雇用をスタートできます。なので、何十社も書類を送ったのにどこにも引っかからない、ということはなくなります。

私の場合

私の場合、これまでの経験から、今回の就職活動では、「面接段階から支援者の同席を希望」しています。
(面接が複数回あるところは、一次面接からの同席を希望)
理由としては、4月末で退職した会社の採用面接の際は、二次面接(最終面接)だけ、支援者に同席していただいたのですが、休職中だったか退職後だったか忘れましたが、支援者から

「二次面接からじゃ、会社の様子はわからない」

みたいなことを言われたので(だから問題が大きくなる前に適切に支援介入することができなかったのだと思います)、今回は、支援者とよくよく話し合った結果、一次面接から同席していただけるよう、お願いすることにしたわけです。

そして、トライアル期間が長いので、まずは見学・実習を受け入れてくれる企業を探すことにしているわけですが、これがまたなかなか見つかりません。

今のところ、まだ1社も受けれていない状況です。

果たしてどうなることやら。失業保険が切れる前に決まるかどうか。

(私の場合、受給期間満了年月日は来年4月末ですが、このままでいくと300日の給付日数が終わるのが来年3月下旬頃です。大丈夫かな・・・)

とりあえずは、今できることをコツコツやっていくしかない状況です。
頑張ります。

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ゆみりん
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