高齢者虐待 虐待の対応研修資料
一般的に虐待の分類は、5つに分けられています。
身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待・ネグレクトです。
厚生労働省の下記概要の4ページに
5つの分類による高齢者虐待の例が出ています。
平成16年「家庭内における高齢者虐待に関する調査」概要
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/dl/s0426-6e.pdf
足立区では
区の研修資料 2017年度 少し古いですがご覧ください。
行政が緊急の対応を行う場合
緊急度の判断を行い、行政内部でのコアメンバー会議を実施して、虐待の認定の検討、緊急保護、立ち入りによる安否確認、やむを得ない事由による措置、面会の制限、等を行政の組織組織として決定した後実施する。
ケアマネジャーの対応
ケアマネジャーが同席する場合には、介護家族へ寄り添う立場を表明してもらうこともある。
虐待親族への申し渡し等の場合にはケアマネジャーは同席しないことが望ましい。
虐待親族の同意を取らずに一時保護を実施する場合には、ケアマネジャーは何も知らないという立場をとることが望ましい。デイサービスから一時保護を行った場合でも、デイサービスは「行政が一旦区役所へ本人を連れて行った」等とする方が良い。
※ 葛飾区でケアマネジャーをしていた時に緊急一時保護を経験しました。詳しくは書けませんが、デイサービスで本人が家族に虐待されていることを訴え、すぐに特養での緊急ショートステイの一時保護となりました。
※ 私は「何も知らない」と家族からの攻撃をかわしつつ、ショートステイのプランを作り、モニタリング訪問していました。「ここの生活が良い、自宅に帰りたく無い」と本人より聞き取っていました。生活保護世帯でしたが介護扶助ではなく1割分は行政が負担という形との記憶があります。葛飾区のワーカーは定期受診の援助もしてくれました。数か月後に特養入所になりました。
足立区の分類
足立区は高齢者虐待について具体的な例を示しています。
5分類とは異なった切り口です。
高齢者虐待の主なパターンと基本的な対応方法
主な虐待の分類
1)介護負担による虐待
2)経済的困窮による虐待
3)長年の家族関係を要因とする虐待
4)虐待者または非虐待者が、精神疾患を持っている場合の虐待
5)被虐待者の資産の占有を目的とした虐待
6)セルフネグレクト
7)サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等での虐待
セルフネグレクト
介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心身の健 康維持ができなくなっている、いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高齢者は、他者 からの虐待行為を受けているわけではないため、高齢者虐待防止法の対象外となっています。
※ セルフネグレクト状態の男性に関わったことがあります。転倒を契機にして動けなくなり、もともとの酒豪、足の踏み場もないほどの室内汚染。包括と同行してキーパーソン(姪)との連絡と暫定の介護保険サービス開始しました。ケアマネがショートステイ手配し、姪が室内清掃業者と大家とへ環境整備依頼。キーパーソンの係わり、ショートステイとヘルパーとデイサービス利用で生活環境が整いました。預金があったことが幸いでした。
サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等での虐待
※ 実際に見ていないのですが、足立区で一番安いと思われる某有料老人ホームへ、別居中の夫が娘さんの手配で入居。見に行った妻が、食事の酷さに驚いてサービス付き高齢者住宅へ転居させたことがありました。
被虐待者の資産の占有を目的とした虐待 長年の家族関係を要因とする虐待
※ 本人の年金を本人の為に使っているのか?これはあるかなと思う。
※ 疑問程度ならとにかく、同僚ケアマネの担当例では支払いが数か月滞っていることが発覚と言うこともあった。年金と通帳を子供の一人が管理していて搾取が疑われることがあった。長年の家族関係も関係か。
介護負担による虐待 心理的虐待
※ 介護に熱心なあまり息子さんが怒鳴りつけている状況、ヘルパー時に経験しました。虐待と言えるか、なかなか判断はつきません。
心理的虐待
※ 虐待とは言えないとは思うのですが、ケアマネ時、本人の振る舞いを諫めて説得しあやまらせるという家族がいました。いじめているのではなく教育しているニュファンスでしたが、ボーダーラインに近いような気がしました。
虐待の判断 難しい
後半は、対応、経験、聞いたことの列挙になってしまいました。
虐待かどうか判断がつきにくく、通報に至らない事の方が多いかもしれません。本人が虐待を訴えることが少ないから、介護職の知識と的確な判断が必要なのだと思います。
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