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主治医意見書


主治医意見書 

主治医意見書をご覧下さい。(タイトル写真)↓ 全部

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000331631.pdf

記入されたものは、超個人情報です。
ケアマネが管理します。安易に扱えず、見せられません。

昨日のnotoの投稿です。

まずこの引用部分に???
yumiパンダが、ケアマネの経験から、書きたいと思いました。

・ケアマネは、(担当をしている方が介護保険サービスの利用ができなくなってしまうので)なんとしても記載をしてもらう必要がある。

・医師は、記載をしなくてはいけないという義務はない。

・その他、(結構な割合で)ケアマネが「医師」の持つ社会的地位やイメージに必要以上に「ビビってる」ということがあります。

ふたつ社会保障制度調査事務所

「なんとしても」
⇒ 通常の流れの業務、介護保険の法規に則った業務です。粛々と申請書の主治医欄に、医療機関名と主治医を記載して提出します。役所が主治医へ「意見書記入用紙」を郵送してくれます。主治医が役所に返送します。私がケアマネをしていた足立区、葛飾区では家族が主治医に届けるという形はありませんでした。

「義務はない」
⇒ 医療機関内で記入を担当する主治医の変更自由です。(複数医師が見ている場合、推定でお一人の名前を書いて出す場合があります)
⇒ もう退院してしまった場合など他の医師に変更の場合はあります。
  分かりやすい解説を貼り付けます。↓

主治医意見書の記入を断られることは基本的にありません。
なぜなら、医師法などの法律で「意見書などの記入に懇切丁寧に対応しなければならない」と規定されているためです。

そのため、「忙しいから断る」「理由もなく断る」という医師はいません。
あまりにも長い期間病院を受診していない場合やその医師より頻繁に診療している医師がいる場合など特別な理由がない限り、意見書の記入を断られることはありません。

「1〜3ヶ月内に受診歴がある」「介護が必要になった原因を把握している医師」というポイントを押さえて、かかりつけ医を考え、主治医意見書の記入を依頼しましょう!

リエイの介護

「ビビっている」
⇒ 私はありません。おそらく他のケアマネも。
⇒ 場面によって医療が介護より立場が強いことはあります。
⇒ 介護保険の申請における主治医意見書の記載は法令に基づく依頼なので、対等な場面です。

主治医って、誰を選ぶか


冒頭の主治医意見書を見てください。この内容を書くに適した医師をケアマネは考えます。ただし入院中は在宅時の医師は書けません。

主治医意見書の主な内容

・他科受診の有無
1傷病に関する意見
 ➀診断名1.2.3.
 ②症状としての安定性
 ③生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容をむくむ治療内容

2特別な医療(過去14日間に受けた医療処置 点滴、透析、褥瘡の処置、カテーテル等々)

3心身の状態に関する意見
 ➀日常生活の自立度
 ②認知症の中核症状
 ③認知症の行動・心理症状
 ④その他の精神・神経症状
 ⑤身体の状態(身長体重 四肢欠損 筋力の低下 関節の拘縮痛み 失調不随意運動・褥瘡・その他の皮膚疾患

4生活機能とサービスに関する意見
 ➀移動(屋外歩行・車いすの使用・歩行補助具の使用)
 ②栄養・食生活(食事介助が必要か・現在の栄養状態)
 ③現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態とその対処方法
 ④サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し
 ⑤医学的管理の必要性
 ⑥サービス提供時における医学的観点からの留意事項
 ⑦感染症の有無

5 特記すべき事項(要介護認定や介護サービス計画作成時に必要な医学的なご意見を記載してください)
 

主治医を誰にするのか

ある利用者様が心臓に疾患があり、3か月に1度大学病院へ受診しています。
上記内容の記入には、もっと適した地域のかかりつけ医が良いのではないかとケアマネが思った場合「普段よく診てもらっている医師」を選びます。
本人が今後デイケア利用を希望している場合、
 ☑通所リハビリテーション としてほしいのです。
認知症が進行している場合 専門医だとチェックが無い場合があるのです。
 短期記憶 ☑問題あり 
 日常の意思決定を行うための認知能力 ☑いくらか困難
 (要支援2と要介護1の振り分けは、審査会で行われます。認知症が認められているか否かは結果を左右しかねません)

ケアマネがすべきことは、ケアマネ自身が担当している方の現状を把握し、その現状を最も正確に主治医意見書に記載をしてくれる医師を選ぶことです。オートマチックに「普段よく診てもらっている医師」、はたまたケアマネ都合で「お願いしやすい医師」に主治医意見書の記載を依頼してしまうことは、担当している方の権利擁護には繋がりません。

ふたつ社会保障制度調査事務所

全くその通りです。

ただ、「普段よく診てもらっている医師」を選んだ場合、お願いしやすいからでしょう?と言われることは心外です。

※ 「お願いしやすい医師」を選びたくなる場合
専門病院や大学病院の医師を主治医に選んで、役所に提出に行くと
前回受診日が過ぎたばかりで、次回受診日が2か月半先の場合、
「大丈夫ですか?」と言われることがあります。役所も危惧しています。
『本人に聞きながら書く』と言うい医師が多いのです。主治医の意見書の到着が大幅に遅れると、暫定プラン(仮の介護度の計画書)となります。もし認定が軽かった場合、全額自己負担とならない様に少ないサービスしか使えません。
 直前の受診日に、「近々お手元に主治医の意見書が届くので記入をお願いします」という一文を手渡してもらうか、FAX等でご本人の近況と記載のお願いを送ります。この手配もひと手間です。やったとしても、やっぱり本人を診て書くという医師もいます。

普段受診をしていない場合

更新申請の時期が近づくと、どこかの医師(かかったことがある、近所等)に受診してもらいます。「来月、介護保険の更新があり、先生に主治医意見書の記入をお願いしたい。」と伝えてもらいます。同行したこともあります。1回では書けないと言われる場合も多いので、お手元に書類が届いた時期にまた、受診に来ますと言います。記入依頼した時に検査をしてもらい書類記入の受診時に結果を聞くという感じです。この手順を1か月前倒しするとより安心です。

できれば役所から無料健康診断用紙が届いたら毎年同じ医療機関で受けているとスムースです。


主治医意見書は介護度に影響するの?

認定結果を見ると、診断名に大きな重い傷病名が書いてあっても
介護度が重くなるとは思えません。
介護保険は介護の手間に対してそれを援助する仕組みです。
癌で余命宣告されていても要支援認定あるあるです。
大きな病気を診ている医師に重大な病名を書いてもらうと良いのではないかと思う方が多いのですが。病名以外の内容がスカスカの場合もあるのです。

どう書くのか聞いてくる

熱心な?医療機関や医師は、本人やケアマネに主治医意見書内容についてどう書けばよいか聞いてきます。病院に来て書いてくれ、FAXで送ってくれと。たしかに、杖を普段使っているか、屋外歩行をしているかなんて大学病院の診察室で会っていて世間話もしない場合書けません。
今まで一人だけですが、普段通っている医師から、「5特記すべき事項」に何を書けばよいのかの説明に呼ばれたことがありました。熱心です! 
ここ、大事なのに、無記入医師のなんと多いことか。

身長・体重蘭も記入無くても役所は受け入れているようです。無記入が半数以上あります。意見書記入の依頼に、近況と困りごとに加えて身長体重をお知らせすることもあります。たぶん、お役に立っている。

主治医の意見書が何年も同じ内容 あるあるです

定期的な更新はしないで、予算を節約しようと言う提案はこんなことからも言われてしまいます。

状態が変わった時に、区分変更申請をするという案です。
区分変更申請をした日付から、暫定プラン始まるので、結果が出るまで怖くてサービスを思うように使えないという弊害もありますが。

ではでは、3000字を越えました。
お付き合い、ありがとうございました。




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