敵基地攻撃能力は本当に違憲なのか
そもそも敵基地攻撃能力とは
敵基地攻撃能力とは、文字通り敵基地を攻撃する能力のことです。反撃能力も同じ意味です。例えば日本と中国が戦争になったとき、日本は中国の軍事基地を攻撃していいでしょうか。敵基地攻撃能力が認められれば、必要性があれば中国国内のミサイル発射基地等を攻撃することが許されます。逆に敵基地攻撃能力が認められなければ、中国の基地から日本にミサイルが飛んできたとしても日本は反撃できず、日本上空でミサイルを迎撃するしかありません。
具体的に敵基地攻撃能力として想定されているのは長距離ミサイルなど、敵国本土に到達することのできる長距離打撃兵器です。
ここで問題となるのが、憲法9条1項です。
それでは、まず最初に敵基地攻撃能力否定派の代表である日弁連の主張と政府見解をそれぞれ紹介し、その後に憲法学者である私の見解を述べたいと思います。
日弁連の違憲論
敵基地攻撃能力に関する日弁連の公式声明を見てみましょう。
上の説明は一般の方向けのシンプルなものですが、詳細な内容はこちらです。
いずれにせよ、日弁連は、敵基地攻撃能力の保有は憲法9条違反だと明言しています。
政府見解
続いて、政府見解を見ていきましょう。
政府によれば敵基地攻撃能力は「法理的には自衛の範囲に含まれ」るため、憲法違反にはならないということです。日弁連の主張と真っ向から対立していることが分かります。
私見
それでは、日弁連と政府見解はどちらが正しいのでしょうか。
日弁連のロジックによると、必要最小限の自衛権の行使が憲法上許されることを前提に、敵基地攻撃能力は必要最小限の反撃を超えるものとして許されない、としています。
それに対し、政府見解は、一部の例外的な状況下において、敵基地攻撃能力は必要最小限の措置として自衛権の範疇に含まれ、憲法違反にならない、としています。
つまり、日弁連も政府も、必要最小限の自衛権の行使が認められることを前提に、敵基地攻撃能力の保有が「必要最小限」と言えるかどうかを問題にしているわけです。そして日弁連は敵基地攻撃能力の保有は必要最小限を超えるとしているのに対し、政府見解は一部の状況下では必要最小限の措置もありうるとしているわけです。
ここからは私の見解です。そもそも、どのような措置が必要最小限と言えるかどうかは、時代や国際情勢によって左右されるものだといえます。日本国憲法が制定された昭和20年代であれば、長距離兵器がそこまで発達していなかった時代ですから、本土上空の迎撃で事足りたのかもしれません。
しかし現在はミサイル兵器が発達し、たとえばウクライナ戦争では発電所などを意図的に狙ったミサイル攻撃が激しさを増しています。そのような場合に、敵基地攻撃が許されないとすれば彼我の差は圧倒的になり、専守防衛すらままならなくなってしまうのではないでしょうか。仮に敵基地攻撃能力が認められないとしてしまえば、中国やロシアはその弱点に漬け込んだ攻撃を仕掛けてくるに違いありません。
以上からすれば、現代の戦争においては、敵基地攻撃が必要最小限の反撃と呼べる場面も存在しうると考えるのが自然な気がします。
日弁連の違憲論というのも、よく読むと法律論というよりイデオロギー色の強いお気持ち表明になっています。
日弁連は集団的自衛権が認められないという国際法的に奇妙な立場に立っていますが、それを前提に、敵基地攻撃能力の保有が戦争に結び付く、という独自の理論を展開しています。そもそも敵基地攻撃能力は相手の攻撃があった時に反撃の手段として検討されているものですから、敵基地攻撃能力が原因で戦争が始まるというロジックは成り立ちえません。これはむしろ敵基地攻撃能力ではなく先制的自衛が認められるかという問題と関係しており、日弁連はこれら二つの論点を混同しているといえます。
それに対し、敵基地攻撃は法理的には可能という日本政府の立場にはいくつかの条件が付されており、それらは、国際法上の自衛権行使の要件も適切にふまえたものであると評価できます。
結局のところ、日弁連は法的にいびつな主張であることを認識していながら、あえてこのような違憲論を展開しているのでしょう。果たして強制団体がこのような不正確かつ極めてイデオロギー色の強い公式声明を発表することに問題はないのでしょうか。
最後に、敵基地攻撃能力の関する日弁連の別の主張を紹介して終わりにしたいと思います。
日弁連は敵基地攻撃が行われた場合の敵国における被害の重大性には目が回るものの、敵基地攻撃が行えない場合のミサイル攻撃などによる自国における被害の重大性には目が回らないのでしょうか。