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税理士事務所ではどんな仕事があるの?税理士事務所で働く人間が1年間の仕事内容について解説します。①日常で行う仕事について

税理士事務所ではどんな仕事をしているのでしょうか?
知ってるよ、税金の計算をするとこでしょ?
まあそうなんですが(笑)

わたしが入る前に知っておきたかった仕事内容について詳しく解説します。
実は1年の流れというのは、入社してすぐに先輩に教えてもらったことなんですが、当時は全く頭に入ってきませんでした。あらかじめ知識があるのとゼロの状態とでは、聞いた知識が身になるかどうかも変わります。

1年間の全体の仕事内容が把握できるようになると、繁忙期なども把握し、先を見越したうえで仕事を組み立てることができるため、仕事をサクサク進めることができるようになります。
税金は1年を通して計算するものです。単発の仕事というのはあまりなく、横の繋がりも意識できるようになるといいでしょう。

では実際にどんな仕事するのか見ていきましょう。

通年で行う仕事は?

1年を通じて、日常的に行っている仕事から紹介します。
どんなことを行っているのか見ていきましょう。

法人税・消費税の確定申告、中間申告

税理士事務所のメインとなる仕事です。
法人税・消費税の確定申告書の提出期限は決算日の翌日から2か月以内です。
なので今月決算書を作成・提出する会社は、2か月前に決算を迎えた会社の計算を行っていることになります。
担当制で毎月数社ごとずつにちりばめられているので、基本的にこの業務がメインになります。

相続税の申告

相続税の申告期限は相続があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
例えば2月9日に亡くなったことを知った場合、翌日から10か月後の12月9日が申告期限になります。
10か月後でスケジュールたっぷりあるじゃん、余裕じゃん。と思う方もいるかもしれませんが、相続税の計算はいろいろやることが多くて、カツカツです。遺産をどうわけるか、みたいな相続人同士の話し合いもあったりしたうえでの10か月ですからね。簡単にまとまればいいのですが、いざこざがあると地獄です。
担当先のお客様に相続が発生した場合は、担当している自分が計算することになります。なのでいつ降りかかってくるかわかりません。できるだけ繁忙期と被らないように願うのみです。

経理業務

小規模な会社は1年に1度の資料の預かりで、決算期にゼロから仕訳の入力や計算をはじめて完成まで仕上げるケースが大半です。(それで間に合うからです)
不動産業賃貸業などは、毎月の売上が一定していることが多いので、基本的に1年に1度しか資料を預かりません。

売上が大きい事業会社や個人事業主の飲食店などは仕訳の本数もかなりなものになるので、毎月資料を預かっているケースもあります。
そういった場合は、余裕がある日に仕訳を打ち込んだりしています。
まとめすぎると後で手の付けられないことになりますので、毎日コツコツ進めることが肝心です。
仕事の裁量は自分に任せられているので、午後の眠くなりがちな時間帯に頭を使わなくて済む単純作業として、1~2時間ほど仕訳入力の時間を確保したりしています。

給与計算

給与の計算も毎月の仕事です。
自分たちで給与を計算するか、顧問先の経理さんが計算した給与をチェックだけする場合もあります。
給与計算は所得税の知識だけでなく、健康保険、年金、雇用保険などの知識も必要です。
実際に社会保険料や税金の計算も行いますので、慣れるまでは少し大変かもしれません。

税理士事務所に入る前、なんとなく給料からいろんなものが引かれた残りを給与としてもらってるイメージでした。
実際に自分で計算するようになって、社会保険料たっけ!みたいなことを思うようになりました。

源泉所得税の計算(原則)

なんか難しい漢字が並んでいますよね。
入社当時のわたしは
源泉って何?泉から湧いてでてくんの?
漢字が難しいし意味もわからんし、めんどくさそう・・・という印象を受けました。

未経験で入社した場合、源泉所得税の計算は慣れるまで時間がかかるかもしれません。
上記の給与計算と関連している仕事でもあります。

源泉所得税とは
給与などの支払がされる際に、予め社会保険料や税金を差し引いた額を支払われます。あらかじめ差し引かれた所得税のことを源泉所得税といい、この税金はあたなの代わりに事業者が納めることになっています。
サラリーマンの場合は、あなたが働いてる会社が納めてくれています。

原則は毎月納める必要があります。
源泉所得税の納付期限は給与を支払った月の翌月の10日までです。
10人未満の人しか採用していない小規模な事業者は届出を出すことで回数を減らし、年2回にすることができます。
(事務負担の軽減ができますので、小規模な会社は大半が納期の特例を採用しています。)
源泉所得税の納付義務を年2回に減らすことを納期の特例(のうとく)と呼んだりします。

給与をもらっているサラリーマンは自分で所得税を納税したという記憶がないんじゃないでしょうか。
それはこの源泉徴収制度があるから、あなたの代わりに会社が税金を納めてくれているからなんです。

源泉所得税は毎月納めるか、半年に一回納めるかの2択です。会社の規模が一定以上だと毎月納付以外の選択肢はありません。

毎月納付義務がある顧問先の源泉所得税の計算は、毎月税金を計算して、納付書をお渡しして、納めてもらっています。

相談業務

何かあると顧問先のお客様から連絡があります。

相続税の試算をして、相続対策を生前から進めたり、最近だとインボイスについての相談が多いです。
インボイス制度の概要だったり、インボイス番号についてだったり、消費税を納める事業者になるべきかどうかなどです。

その場で答えることが困難な場合は調べて折り返したり、計算の根拠になる数字を作ったりして、連絡するようにしています。

日常的に連絡を取り合っているお客様ほど申告の際の資料も連絡がスムーズにいくことが多いです。何も連絡がなくても半年に1度くらいのペースで、普段からちょくちょく連絡を取るようにしています。

月ごとに行う仕事は?

日常で行う業務に加えて、月別で行う仕事もあります。
書いていたら長くなりすぎてしまったので、②に続きます。





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