飲食代や交際費ってどこまで経費にできるの?
交際費の経費計上ルール
交際費として認められるかどうかは、お店の種類ではなく、接待目的で行われているかが重要。
キャバクラでも、仕事の接待として利用すれば経費計上可能。ただし、個人で楽しむ目的では認められない。
経費で落とせる800万円の条件や制限のまとめ
法人の場合
年間交際費枠
年間800万円までの交際費が経費として認められます。
交際費には、飲食費、接待費、贈答品、誕生日祝い、記念品、パーティーでの花代などが含まれます。
飲食費の特例
飲食費に関しては、年間飲食費の50% までが経費として認められます。
例えば、年間交際費が3000万円、そのうち飲食費が2000万円であれば、飲食費の50%である1000万円が認められるため、800万円の枠よりも1000万円のほうが多いため、1000万円が認められます。
1人あたりの飲食費
1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から外して会議費として落とせるというルールがあります(2024年4月から適用)。
会議費は経費として無制限に認められます。
個人事業主の場合
800万円の枠
個人事業主には、年間800万円の交際費枠はありません。
飲食費の50%を経費として認める特例もありません。
直接関係のある経費
個人事業主の経費は、売上に直接関係のあるものしか経費として認められないとされていますが、実際の税務調査では「直接的か間接的か」の判断が曖昧な場合が多いです。
接待による売上の増減が明確でなくても、接待費として認められるケースが多いです。
特殊なケース
キャバクラや風俗の費用
店の種類で交際費として認められるかどうかが決まるのではなく、接待として利用しているかどうかが重要です。
仕事の接待として利用されている場合は経費として認められますが、個人の楽しみのための場合は認められません。
注意点
税務調査では、過去に何も指摘されなかったからといって、それが認められたわけではない点に注意が必要です。
調査の結果、否認された場合は、延滞税や過少申告加算税などが課され、非常に大きな金額になることがあります。
これらの条件や制限を理解し、正しく経費処理を行うことが重要です。
法人と個人事業主の交際費ルール
法人:
交際費は年間800万円まで経費計上可能。
飲食費は年間の飲食費の半分まで認められる(800万円の制限とどちらか多い方が認められる)。
1人あたりの飲食代が1万円以下であれば、交際費から除外して会議費などに計上できる。
個人事業主:
年間800万円の枠はなく、飲食費の半分まで経費計上できるルールもない。
交際費は原則全額経費計上可能。
売上に直接関係のないものは経費計上できないとする声もあるが、実際には認められないケースはほとんどない。
税務調査で否認された場合のペナルティ
坂本選手の例では、1億円を否認された場合、5500万円の税金と15%の過小申告加算税、延滞税がかかり、合計1億円近く支払う必要がある。
税務調査で否認された場合、後から支払うことになるため、大きな負担となる。
税務調査は見せしめとして行われる場合もある。
その他の注意点
野球の年間シートやイベントでの飲食代も、接待目的であれば経費計上可能。
領収書がない場合は、メモ書きで経費計上可能。
まとめ
交際費は目的や状況によって経費計上できるかどうかが大きく変わる。
法人と個人事業主でルールが異なるため注意が必要。
税務調査で否認された場合、大きなペナルティが課せられるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要。