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「マンション管理士」「管理業務主任者」は、時代が求めるスペシャリスト

おはようございます!著述家の臼井由妃です。

「マンション管理士」と「管理業務主任者」。どちらもマンション管理に精通する専門家であり、国家資格です。立ち位置や設置義務の有無などには違いが見られるものの、試験の出題範囲や習得できる知識が重複することから、ダブルライセンスの取得に励む方も多いのが特徴です。
 
【マンション管理士の主な業務】
●マンションの管理規約および使用細則の作成
●大規模修繕計画の策定
●区分所有者間のトラブル解決へ向けた予備交渉
●マンション管理に関する住民相談受付

マンション管理士は、マンションに生じる日常的な事から、大規模修繕、建替え等までの様々な問題を取り扱い、管理組合の相談に応じ解決していく、マンション化社会を迎えた日本において時代が求めるスペシャリストです。
近年、改修や建替えによるマンション再生の専門家の必要性、新築マンションに対抗できる中古マンションの資産価値保全の必要性、居住者の高齢化に伴い、バリアフリー改修の必要性、不動産管理の高度化・複雑化など、マンションを取り巻く問題は山積しています。
「管理業務主任者」とは、マンション管理業者が管理組合への指導・重要事項の説明などを行う際に必要となる資格です。

【管理業務主任者の主な業務】
●管理組合などに対して行う管理事務の報告
●管理委託業務に関する重要事項の説明
●マンションの設備や組合運営に関するマネージメント

管理組合に対して行う重要事項の説明や管理事務の報告などは、管理業務主任者の独占業務です。
管理組合ではカバーしきれないマンション管理のマネージメントを、幅広い専門知識でサポートします。
マンション管理会社には、管理業務主任者の設置義務・独占業務があり、マンション管理会社の事務所ごとに30管理組合につき1名必要とされています。
【管理業務主任者の独占業務】
●管理受託契約前の重要事項説明
●重要事項に関する書面への記名・押印
●管理受託契約にかかる契約書への記名・押印
●管理事務に関する報告など

管理組合のコンサルタントとしてだけでなく、管理組合やそれに携わる個人の諸問題を解決し、役立つことで、仕事の難しさ、楽しさ、魅力も実感できます。
 専門分野を1つ持つよりも複数持つほうが、競争力が増すことは言うまでもありません。マンション管理士・管理業務主任者資格をきっかけとして、ダブル・トリプル資格取得を目指すのもお勧めです。
 
ダブル資格取得で競争力を増そう~
最後までお読み頂きありがとうございました。臼井由妃

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