特別支給の老齢厚生年金って何?・・・New York留学準備・・・34

ニューヨーク移住や留学について、常日頃からあれやこれやと調べ回っている中で、ふと、『特別支給の老齢厚生年金』というワードに辿り着いた。

年金に関しては、2回も年金事務所に行き、貰う年金については、ちゃんと説明してもらった。そして、記入して提出しなければならない書類一式も、すでに手元にある。

それなのに『特別支給の老齢厚生年金』については全く知らなかった。
調べてみると、私は該当者だった。〝ええーっ! 聞いてないよ~〟

調べたところ、下記の通りだった。 
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昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。 
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 要するに、受給年齢を引き上げた帳尻合わせのようだ。

私は64歳から65歳までの1年間だけ、「報酬比例部分」に該当していた。
けれど、2回行った年金相談では、全く説明されなかった。
〝いかん、このままでは1年間分貰い損ねてしまう。貰えるものは貰わなければ!!!〝
と思い、またまた相談窓口に問い合わせた。

結論は、私の場合、厚生年金の繰り上げ受給を申請した時点で、64歳になったら、繰り上げ分を減額された金額が、自動的に支払われるとのことだった。そして、2度も年金相談に行っているのに、『特別支給の老齢厚生年金』の言葉も説明もなかったのは、その金額が、説明するまでもないほど少額なのではないか、とのことだった。

確かに、厚生年金も企業年金も、雀の涙の方が多いのではないかと思うほどの額で、がっかりどころか、笑ってしまうほど少額だ。
そりゃあ、説明などするまでもないことに、納得できた。

〝ええ~? 聞いてないよ~〟と慌てたが、もしかしたら、あまりの少額に、言わない方がガッカリしなくて済むという、相談窓口職員の気遣いだったのかもしれないとも、思わないでもない。

第3号や免除期間を含め、社保と国保を何度も入れ替え、自分でもぐちゃぐちゃになって把握しきれていない受給額は、到底暮らしてはいかれない極少額である。

(※  65歳から受給する場合は、別途請求が必要のようです)

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