品目分類クイズ第8弾テキスト版
第1問
次の歯科用の物品で、間違っているものはどれか
A. 第25.20項で歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター
B. 第30.06項で歯科用のセメント
C. 第34.07項で歯科用のワックス
D. 第94.02項で歯科用機器を取り付けた歯科用いす
答えは、Dです。
歯科用機器を取り付けた歯科用のいすは、第90.18項の医療用の機器の中に属します
第2問
次の中で、「気密容器」に当てはまらないものはどれか
1. ろう付けした缶詰
2. ガラス製の瓶でコルク栓を有し、簡単にその栓が抜けるもの
3. 金属製のチューブで切断して内容物を出すタイプのもの
答えは、②です。
簡単にその栓が抜けないもの でなければいけません。
第3問
革製の帽子は、革製品としてではなく、帽子として第65類に分類する
〇かバツか
答えは、〇です
第4問
パテントレザーで作られた革のジャケットで、人造毛皮が裏張りされている物品は、第42類の革製品に分類される
〇かバツか
答えは×です。
毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側につけた衣類及び衣類付属品は、第43.03項や第43.04項に分類されます
第5問
第42.02項の楽器用ケースは、特定の楽器を収納するために製作され、長期期間の仕様に適し、当該ケースに収納される楽器とともに掲示され、かつ当該楽器とともに通常販売されるものは、第92類の当該楽器に含まれる。
〇か×か
答えは〇です
通則5をしっかり読んでおきましょう
第6問
ドローンは無人航空機として第88類に分類される
〇かバツか
答えは〇です
第7問
娯楽用に設計された飛行する玩具は、無人航空機として第88類に分類される
〇かバツか
答えは×です
無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含みません。そのような物品は、第95.03項の玩具に属します。
第8問
第90類の類注の規定によると、「整形外科用機器」とは、体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い期間を支持するために使用する機器をいうとされている。
〇かバツか
答えは〇です
整形外科用機器には松葉づえ、外科用ベルト、脱腸帯を含みますのでついでに覚えましょう
第9問
第9類にある、うこんの粉、クミンの粉、とうがらしの粉、こしょうの粉を混合して、類注の規定により第09.10項に分類した香辛料は、混合物なので関税率表の解釈に関する通則の3(b)を適用したといえる
〇かバツか
答えは×です
類注の規定により分類したので、通則1を適用しています。
通則3(b)は、例えばスパゲティとチーズとソースを小売り用のセットにしたようなものをいいます。
第10問
純粋な塩化カリウムで、重量が11kg包装のものは、つぎのうちどれに分類するか。なお当該塩化カリウムは類注1(c)に当たる物品ではないものとする
A. 2827.20000
B. 3104.20000
C. 3105.10000
D. 3824.82000
正解は、Bです。
この問題は第45回の輸出申告を少しだけ加工したものですが、
このように、見慣れない物品だったり、類注が複雑だったりすると、一瞬で脳がフリーズしてしまいますよね。
ちなみに、個人的に第45回の申告書は、輸出、輸入ともに過去一番難易度が高かったかなと感じます。
また、第2問目の気密容器の定義に関しては、第46回の実務で出題されたことがあります。
税関ホームページの「関税率表解説、分類例規」の第16類のページに記載がありますので、軽く目を通しておくと良いでしょう。
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出典:
「実行関税率表」(税関HP)(https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm)
「実行関税率表 類注」(税関HP)(https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm)
「通関士過去問題」(税関HP) (https://www.customs.go.jp/tsukanshi/)
注:当記事内に表示されている各類注、関税率表や問題は上記関税率表や過去問題から一部切り取り編集や加工をして作成されたものです。
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