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契約書レビューサービスで弁護士とAIが共存する道は?

法務省から、AI契約書レビューサービス(以下「AIサービス」といいます)と弁護士法72条との関係についてガイドラインが示されました。ガイドラインを読み込みながら、契約書レビューの分野においてAIと弁護士が競合関係にならず、強みを活かしながら共存する道を考えてみました。



法務省が令和5年8月に示したガイドラインについて

AI契約書レビューサービスが弁護士法72条違反かどうかという議論を受けて、令和5年8月に、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(法務省大臣官房司法法制部)が公開されました(以下「ガイドライン」といいます)。

弁護士法72条とは、次のような規定です。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

契約書レビューは、「一般の法律事件」に関する「鑑定」に該当するものであり、AIサービスが弁護士法72条に抵触するのではないかが問題になったのです。

ガイドラインでは、「一般の法律事件」「鑑定・・・その他の法律事務」について、次のような見解が示されました。

「一般の法律事件」

「一般の法律事件」に該当するには、訴訟事件等に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは、疑義を有するものであることが必要であると考えられ、その判断は、個別の事案ごとに、契約の目的・当事者の関係・契約に至る経緯・背景事情といった諸般の事情を考慮してされるものである、との見解が示されました。

「鑑定・・・その他の法律事務」

「鑑定・・・その他の法律事務」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べることや、法律上の効果を発生・変更等する事項の処理をいう、との見解が示されました。そのうえで、「鑑定・・・その他の法律事務」に該当するサービスの例として、次のようなものが挙げられました。

  • 個別の事案における契約に至る経緯・背景事情・契約しようとする内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な契約書等が表示されるサービス

  • 契約書の記載内容について、個別の事案に応じた法的リスクの有無やその程度が表示されるサービス

  • 契約書の記載内容について、個別の事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な修正案が表示されるサービス

「個別の事案」というキーワード

ガイドラインにおいて度々登場するのが、「個別の事案」という用語です。「個別の事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等」を踏まえた情報提供や、「個別の事案に応じた法的リスクの有無やその程度」の情報提供が、「鑑定・・・その他の法律事務」に該当する例として挙げられています。また、「一般の法律事件」に該当するかどうかも、「個別の事案」ごとに、契約の目的・当事者の関係・契約に至る経緯・背景事情といった諸般の事情を考慮して判断すべきものであるとされます。

ガイドラインは、AIサービスが弁護士法72条違反に抵触するかどうかを判断する際のメルクマークとして、「個別の事案」に応じたサービスを提供するものであるかどうかを重視していることが分かります。

そして、ガイドラインでは、「個別の事案」について、特に次のような要素がピックアップされています。

  • 契約の目的

  • 当事者の関係

  • 契約に至る経緯

  • (その契約の)背景事情

  • 契約しようとする内容

裏を返せば、これらの要素に着目したケースバイケースの判断に基づく情報提供は、弁護士でなければできないものであるといえます。

弁護士がAIサービスとの差別化を図る道は?

弁護士が契約書レビューの分野においてAIサービスとの差別化を図るためには、「契約の目的」「当事者の関係」「契約に至る経緯」「背景事情」「契約しようとする内容」といった要素に着目したケースバイケースの情報提供を行うことが必要であるように思います。

これを踏まえて、AIサービスとの差別化を図った弁護士ならではの契約書レビューについて、いくつか例を考えてみました。

1.契約当事者の関係性を意識してチェックの精度を変える

契約書レビューは、詳細であればあるほどよいものではありません。例えば、ビジネスチャンスを逃さないために早期・確実に契約を結びたいケースや、相互に信頼関係が担保されている当事者間で契約を結びたいケースなどであれば、詳細すぎる契約書レビューが「交渉に使いづらいもの」となってしまうおそれがあります。これらのケースであれば、ある程度、契約書レビューの精度を下げたほうが、クライアントのメリットになることも多々あります。このようなさじ加減は、ビジネスの法律相談を多数受けて、業界感覚への理解を深めなければ、的確な判断が難しいです。まさに、AIサービスでは実現が難しい「弁護士ならではのやり方」といえます。

2.「落としどころ」を見つけるためのアドバイスをする

契約書レビューは、クライアントに有利な条件を伝えるだけでは不十分です。なぜなら、契約書のドラフトをクライアントに有利な形に修正すればするほど、相手方の心証を悪くして、契約交渉の成立を遠ざけてしまうからです。契約書レビューにおいては、契約当事者間の関係性や、これまでの付き合い方等、様々な要素を捉えながら、適切な「落としどころ」を助言することが重要です。

また、適切な「落としどころ」を考えるうえでは、クライアントにとって譲れないポイントはどこか、を踏まえることも必要です。クライアントには、「とにかく損害賠償リスクを最小限にとどめたい方」もいらっしゃれば、「今後のビジネスのために知財面の条件を最優先に考えたい方」、「契約成立をとにかく優先したい方」など、様々なお考えの方がいらっしゃいます。そのようなクライアントの考えに沿った適切な「落としどころ」を見つけるためには、クライアントとの信頼関係を築いて、経営思想を理解することが必要になります。

このようなことも、AIサービスでは実現が難しい「弁護士ならではのやり方」といえます。

3.紛争リスクについて自分の経験を伝える

AIサービスにおいても、「このような条項が含まれると損害賠償請求の際に不利になります」といった一般的な情報を提供することはできます。ただ、契約当事者間の関係性や、これまでの付き合い方等を踏まえて、「このような相手が契約当事者の場合、経験上、このような紛争が起きる例が多いので、それに関連した条項について譲歩は控えるべきです」といった助言をすることは、実際にビジネス関係の紛争に弁護士として関わり、理解を深めなければ、実現できないように思います。このようなことも、AIサービスでは実現が難しい「弁護士ならではのやり方」といえます。

良質な契約書レビューを目指して

ガイドラインを通じて、AIサービスでは実現が難しい「弁護士ならではのやり方」とは何だろう?というテーマを、改めて考えさせられました。

AIサービスの普及によって、私たち弁護士の契約書レビューサービスは、より高品質なものにシフトしていく必要があると感じます。ガイドラインで示された「個別の事案」というキーワードは、私たち弁護士の今後のあり方を示唆するものであると思いました。

AIサービスは、弁護士が効率的に契約書レビューを進めるために有効なツールでもあると思います。実際、私自身、AIサービスを業務で活用しています。AIサービスの強みを最大限に活かしつつ、私たち弁護士がAIで実現できない部分を積極的に担っていくことが、高品質な契約書レビューサービスを提供するための最適解であると思っています。

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