打越佑介 | 弁理士/講師 2024年5月30日 06:03 地域ブランドを保護する特別なルール。基本的に「地名+商品の一般名称」というありふれた名称は登録不可。それだと地域の名産品のブランド名と同じ又は似た名称の粗悪品が販売されても本家は何も言えずに困る。そんなときに地域団体商標制度を活用。https://mainichi.jp/articles/20240527/k00/00m/100/257000c #中小企業 #地域活性化 #お土産 #会社経営 #知的財産 #商標 #知財・無形資産 10