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妊活・妊娠ママが知っておきたい!〜育休中の流れと復帰後のお仕事について〜

はじめに

初めての妊娠となると、妊娠の経過までも大変ですが産休・育休(育児休業)についてのお金や制度自体も初めてですよね。私自身も「これはどうしたらいいんだろう?」と思うことも多くありました。これらの疑問がそのままだと、産休・育休に入ることも不安になってしまいますよね。

今回は妊活・妊娠ママが育休についてや流れ、復帰後のお仕事の流れについてママがイメージできるように記事でご案内させていただきますね。

〈このnoteは『COTETE Labo』掲載記事です〉


産休(産前産後休暇)と育休(育児休業)の違いってなに?

仕事で妊娠報告をした場合、出産予定日を計算して産休・育休の予定について確認をされる場合がほとんどです。
まず、この産休と育休の違いについて確認をしましょう。

産休(産前産後休暇)とは

「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。
休業日数は、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。産後は8週間以内です。例えば双子の出産が2日以上にわたったケースでは、2人目を出産した日を出産日として産前・産後の日数を数えます。
産前の休業については本人が会社に申請しますが、産後休業については本人の申し出に関係なく6週間は就業させることができません。
出産から6週間経過後は本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、使用者は就業させることができます。

公益社団法人  生命保険文化センター

と定義されています。
この産休は全ての妊婦が取得する必要がある制度になります。
産後6週間は最低でも心身を休むよう法律として定められており、基本的に全員取得できる休業期間となります。

ちなみに、この産休中には「出産手当金」という手当が支給されます。
こちらのお金は健康保険から支払われ、支給対象期間は、労働基準法に規定された産休期間である98日間(多胎妊娠の場合は144日)の範囲内で、会社を休んで給与の支払いがなかった期間になります。

育休(育児休業)とは

「育児休業(育休)」とは、養育する子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。
父母がともに育休を取得する場合は、1歳2カ月まで取得期間が延長されます(パパ・ママ育休プラス制度)。父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は1年間です。
1人の子どもについて父・母とも原則分割して2回まで取得できますが、育児休業開始予定日(分割取得する場合はそれぞれの開始予定日)の1カ月前までに会社に申請する必要があります。

公益社団法人 生命保険文化センター

基本的に、産前産後休暇は産後の女性がよほど希望しなければ休業する期間と定められており、育児休業は任意だと思っていればよいでしょう。大体の方は1歳前後まで育児休業を取得する場合がほとんどです。
ただ、それぞれの在住地域によって保育園の待機人数が多く0歳児から保育園に子どもを預けて仕事復帰をするママも一定数います。


手続きはどうする?

産前産後休業の申請手続きは、基本的に産前産後休業期間中または終了日から1ヶ月以内の提出が必要になります。産前6週間前までに産前産後休暇の書類を作成し産前休暇に入ります。
ですので、産前に予定日を含めた大体の日数にて計算し、産後1ヶ月前後までに職場に実際の出産日を確認したうえで正式な日程で申請するイメージになります。(出産予定日と出産日が実際にずれるため、ここで正式な日数を計算します)

そして、その流れで育児休業を続けて入る場合に育児休業の予定に合わせた日数も計算し書類を記載・申請します。
その際に、母子手帳を持参することが求められます。他必要な書類も会社によってはありますので、職場に確認して必要な書類を持参し手続きを行いましょう。

育児休業には条件あり

産前産後休業、育児休業の手続きを終えればそのまま育児休業に移行していきます。
ただ、育児休業取得にあたっては一定の条件に該当する場合にのみ取得ができますので育児休業を考えている方は該当するか事前にかくにんをしておく必要があります。

育児休業取得の条件
1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでないこと

基本的には上記3つの条件を満たしておく必要があります。雇用期間が1年未満であったり、契約社員や派遣社員などで1年以内に雇用関係が終了する場合には育児休業の取得ができないので注意が必要になります。

産休・育休中の支援について


産休・育休中には上記の手当や支援を受けることができます。

出産手当金
産休期間中に健康保険から1日あたりの賃金の2/3相当の手当が支払われます。ただ、休業中に出産手当金よりも高額な給料が支払われる場合には対象外となります。

出産育児一時期金
健康保険の被保険者(本人)が出産すると、子どもひとりにつき42万円が給付されます。

社会保険料免除
産休・育休期間中は、健康保険や厚生年金保険の保険料(自己負担分・会社負担分)を免除できる制度になります。免除されても健康保険の給付は通常通りで、将来受ける年金額にも免除された期間分が反映されます。

育児休業給付
雇用保険加入者が育児休業を取得した場合に、原則として休業前賃金の67%が支給されます。ただし、育休期間6ヶ月後からは50%の支給に変更されます。

復帰する場合の流れ

育休中、復帰を考える場合にはまず入園する保育園に入園申請・手続きを行う必要があります。
仕事復帰後も通わせやすい保育園などを事前に調べておき、保育園の見学などを行なっておきます。保育園入園申請が始まった際に申請依頼を行い保育園申請の合否が発表されるので、保育園が通った場合にのみ手続き書類などを送付します。

その際に、職場から提出する必要な書類などもありますのでそれらの確認とともに職場へ復帰の連絡を行い、慣らし保育(子どもの保育園通園を慣らしていくための準備期間)を含めて仕事復帰日についても相談していく運びとなります。
慣らし保育が順調にいけば、そのまま予定通りの日程で仕事に復帰をしていきます。子どもの状況によっては、なかなか保育園の給食を食べてくれず脱水傾向になり途中退園や風邪などをもらい感染して仕事復帰が伸びるケースもありますので子どもの様子をみながら復帰をしていきます。
(なかなか、一筋縄ではいかないことが多いです)

最後に

産休、育休の際には実際に直面して疑問が生じることも多いです。そのような場合には先輩ママに聞いてみたり、保健所の保健師さんに聞いてみるのもおすすめです。保健所によっては、保育園の情報提供なども行なっているため気兼ねなく聞いてみると良い情報がもらえるかもしれません。
ほか、ママサークルなどでも情報共有が多いためそのような場に参加されるのもおすすめです。
ひとりで悩むと不安が強くなってしまいますので、聞きやすい場所で聞いて確認をするようにしましょう。



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