見出し画像

新米女社長の裏話 ~障害福祉における「身体拘束の同意書」の誤解について~

おはようございます。

昨日、障害福祉サービスの利用にあたり、保護者に「身体拘束に関する同意書」を求めることについての誤解があるので、解いて欲しいというメールやコメントを複数いただきました。

これは我が家の息子(小学校2年生)の移動支援(小学校から自宅への送迎)のサービスを受ける際に捺印した同意書です。

画像1

上の写真でもお分かりのように、車椅子やバギーからの転落を防ぐためのベルトですら身体拘束にあたるのですね。

原則禁止されている身体拘束ですが

1、切迫性(利用者もしくは他者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
2、非代替性(
身体拘束その他の行動制限を行う以外に方法がないこと)
3、一時性(
身体拘束その他の行動制限が一時的であること)

上記、3つの条件を全て満たすときだけ行うことができます。

【対象事業】

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 等

ほとんどの施設(サービス)で身体拘束は実施される可能性があります。でも、この同意書を事前に取ることは、福祉事業所だけではなく、お子さんや利用者さんを守るためのものでもあります。

「身体拘束」という文字だけ読むと、怖いと思う方もいるかもしれません。だけど、バギーや車椅子が必要なのに、ベルトをしないほうが怖いですよね?

それに子どもだったら、喧嘩の際にはさみを持ち出すかもしれません。それで相手の子を傷つけてしまいそうなときに、施設のスタッフの方が、ぼーっと見ていて制止もしなかったら、逆に怒りませんか?子どもを制止するために抑えつけることさえ、身体拘束にあたるのです。

だけど、子どもが喧嘩してるそのときに、同意書を保護者から取るのは不可能です。なので、そういった事態を想定し、事業所は事前に同意書を取るのです。

特に強度行動障害がある方に対する身体拘束は、しなければ、福祉職員の命にも関わってきます。

そして、施設内ならまだしも、移動支援でパニックを起こして、制止した際に近隣住民から通報されることは日常なのです。障害者虐待をしたとして、逮捕されることもあります。一般の人は制止や拘束が必要な障害を持った方がいること自体を知らなかったりします。それなので、同意書が必要になります。

逆をいえば、同意書を取っていない事業所のほうが怖くないですか?

より詳しく身体拘束について知りたい方は、厚生労働省(「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」をご覧ください。

そして、わたしたち福祉に携わる人間は、身体拘束、虐待発生の事実がないか監督し、スタッフ一人ひとりの心がけとしても障がい者の権利擁護の意識をもち、日々の業務に取り組んでいきましょう。

説明不足による誤解かもしれません。だけど、誤った情報により、多くの介護福祉事業所が不当に叩かれることはとても残念なことです。

さて、今日は金子あつしがコロナ禍で経験した、ぎっくり腰で病院受診したときに感じた、問診票の書き方に関する疑問を書いてくれています。

私も問診票を前に悩むことがあります。そして、自粛による体重増加で、ぎっくり腰になることが若い人にでもあるということ。コロナ前と体調が違うと思っている方は各種病院を受診してみるといいかもしれません。

では、よい日曜日を!


いいなと思ったら応援しよう!

田口ゆう
フリーランスなので応援してもらえるとありがたいです!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!