個人事業主として開業してからの経験を書いておく43(経費計上できる税金)
これまで個人事業主として支払う税金のことはいろいろ書いてきましたが、経費に計上できる税金とできない税金について書いておきたいと思います。
1.春は納付通知のシーズン
先月、税務署から1通の封書が届きました。
あぁ、、住民税だよ。。。
納税は国民の義務ですが、にしてもなぁ。。。
4回に分けて支払うのですが、払えるときに払っておこうという方針ですので私は一括で納付しました。
ふぅ、ようやく住民税を納付したぞ、と思った矢先、
なんなん?
次から次とやってくるやん。。
中身を確認したら、予定納税の案内でした。(予定納税についてはこちらで書いてます。
予定納税は、8月と11月の2回に分けて納付しますが、こちらは通帳からの自動引き落としにしています。
これらの税金を納付する前に所得税、自動車税などを払っています。
他にも税金ではないですが、国民年金、国民健康保険などの納付通知が届きます。。。
まさに春は納付通知のシーズンなのですね。。
2.税金には経費計上できるものとできないものがある
これらの税金ですが、個人事業主として事業を行っていると、経費として計上できるものがあります。どんなものがあるかといいますと、私に関わる税金で言えば以下です。
・個人事業税
・消費税
・印紙税
・固定資産税
・自動車税
個人事業税、消費税、印紙税は「租税公課」という科目で計上することで、経費として計上できます。印紙税は当然事業に関わる契約で支払った場合ですよ。
固定資産税、自動車税についても事業のために支払ったものについては経費として計上できます。プライベートのために使用したものは当然利用できません。
両方で使用している、というときには家事按分という処理を行うことになります。家事按分についてはこちらで書いています。
また、国民年金や国民健康保険についても同様に確定申告時、控除処理を行うことができます。
ふるさと納税は経費としては計上できませんが、返礼品などを頂くことにより結果的にはお得になります。ふるさと納税については、以下で書いてます。
経費として計上できない税金は、以下のようなものです。
・所得税
・住民税
・相続税
所得税や住民税がいちばん金額でかいんですけどね。。これらの税金は、「事業主貸」という科目で処理します。要は、生活費と同じ扱いですね。
これ以外にも、延滞税や罰金、反則金、加算税といったようなものについては経費計上できません。そりゃそうですよね。。
3.今回のまとめ
こうやってまとめていて気付いたのですが、私自宅の家賃や電気料金、自動車に関わる費用については家事按分していたのですが、固定資産税や自動車税の家事按分をやっていないことに気が付きました。。
あぁ、、やっちまった。。
今年からは家事按分してきちんと計上しよう。。
このように、税金も経費として計上できるものとできないものがあるので、きちんと理解しておきましょう。
ほんと、こういうのって、「知っている」か「知らない」かで違ってしまうんですよね。。。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m