個人事業主として開業してからの経験を書いておく7(契約形態について)
今回は、個人事業主として締結する契約形態と契約書に関することについてお話してみたいと思います。
契約形態なんてちょっと難しく思われるかもしれませんが、一人で仕事をするにあたっては、きっちりと理解しておく必要のある話です。ここだけでなく、他のサイトなどもつかって深く理解をしておくことを強くお勧めします。
1.契約形態には大きく2種類ある
一人で企業との業務契約を結ぶとき、大きくは「業務委託契約」と「派遣契約」の契約形態があります。
それぞれどんな契約かといいますと、
・業務委託契約は、「業務や成果物の納品」を依頼する契約
・派遣契約は「人材不足でまわっていない業務への人の補填」のための契約
ということになります。
2.業務委託契約にはさらに2種類ある
さらに、業務委託契約の中には、「請負契約」と「準委任契約」があります。
この契約形態については、細かい事を書き始めるとそれだけで一冊本が書けるくらいの内容です。
なので、今回は、請負契約、準委任契約、派遣契約の3つの特徴と、個人的な感想を書いてみたいと思います。
3.請負契約とは
請負契約は、バクっといえば、仕事の完成に対して約束をし、その結果に対して報酬を払うというものです。
なので、契約書の中では成果物が定義され、請負った側は依頼された仕事の成果物に責任を持つ必要があります。
発注者は、請負者に対して指揮命令を行うことはできません。あくまで成果に対してこうしてほしい、という依頼になるので、請負側がどのような人員を使って、どのくらいの時間をかけて対応するかを指示できません。
一人で請負契約を取り交わす場合、メリットとしては、時間を拘束されないということがありますね。なので、複数案件を同時にさばくことが可能となります。
ただし、成果物に対して責任を持つので、成果物に対する瑕疵責任を負う必要があります。
万が一、成果物に不備があり、相手のビジネスで損害が発生したような場合には、最悪一人で損害賠償を負うといったようなことが起きかねません。
ですので、一人で個人事業主をやっている私のような人が請負契約を取り交わす場合には、契約書の内容に充分注意する必要があります。
ふぅー、内容難しいので一回なごんでおきましょう(笑)
4.準委任契約とは
準委任契約は、バクっといえば、お客様の業務処理の実施に対して約束をし、その業務処理に対して報酬を支払うというものです。
準委任契約の場合には、成果物に対する責任を負いません。契約書で取り交わされた業務内容を、契約時間分対応したら報酬を受け取れるという事になります。
発注者側に指揮命令権はありません。なので、あれこれ直接指示をすることはできません。(建前はですけどね。実際にはいろいろ会話しないとうまくまわりませんね。)
一人でビジネスを行う場合にはこのスタイルが好ましいと思います。なぜなら、瑕疵担保責任を負うことがないからです。
ただし、このタイプの契約は、業務時間と内容での契約となるので、ある程度時間を拘束されることになります。そうなると、複数案件を走らせるということは難しいかもしれません。
また、(契約内容にもよりますが)請負契約に比べたら、準委任契約で受け取れる報酬のほうが少ないのではと思います。
まあ、請負契約は成果物に対して重い責任を持つわけですから、報酬もそれなりに頂かないと、ってことになるのかなと思います。
5.派遣契約とは
派遣契約は、前にも書いた通り、人が足りなくてまわっていないような業務の人材を補填するために、人材を派遣してもらって業務を行うという契約です。
この場合、通常は自分と派遣会社の間で雇用契約を結び、派遣会社経由でお客様に派遣されることになります。
なので、個人事業主であっても、派遣会社に登録し、雇用契約を結ぶ必要があります。
派遣契約の場合には、お客様側に指揮命令権があるので、お客様の指示に従って業務を行うことになります。
私の場合、派遣契約を選択する、ということはまずないと思います。
6.今回のまとめ
個人事業主がお客様と業務に関する契約を結ぶ場合、通常は業務委託契約を結ぶことになります。
その際、どんな業務を要望されているのかお客様とよく話し合ってから契約形態を決めましょう。
迷った場合には、まずは準委任契約で締結されることをお奨めします。
理由は、成果物の瑕疵担保責任を個人で背負うのは結構なリスクになるからです。
もしも請負契約を締結する場合には、瑕疵保険というものもあるので、リスクが高いと思ったら加入しておくのも手だと思います。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m