個人事業主として開業してからの経験を書いておく27(確定申告の還付金を受け取るときの注意点)
確定申告で還付が発生する際、私が経験したトラブルと注意点について書いておきたいと思います。
1.税務署から届いた1通の封書
昨日のことです。税務署から1通の封書が届いていました。
毎回ですが、税務署から何かが届くと悪い事してるわけではないのにドキッとしてしまいます(笑)
そして開封して中の書類を読んでみると、、
ん?
え?
あぁーーー!!
そういうことか!
確かに、3月の前半に税務署からはがきが届いていて、還付金の振込が3月16日から開始されると書いてありました。
そして処理には4~5営業日かかる可能性があるとのことだったのですが、5営業日過ぎてもまだ振り込まれないなぁと気にはしていたのです。
税理士さんを通じて確定申告をした際お伝えした口座番号がまちがえていたのか、とか気になり税理士さんとやりとりしたメールをチェックしましたが、間違っていませんでした。
あれ、書面をよく読んでみたら、口座名義に屋号がついている場合には支払いできないことがある、と書いてある。
確かに、振込口座は、私のビジネス用の口座を指定しました。
口座名義には屋号がついているので口座の名義が相違してるといえばそうなんですが、税理士さんはなんも言ってなかったしなぁ。
ということで税理士さんに相談してみることにしました。
2.税理士さんに問い合わせをしてみた
こういった書類がきて疑問があればとにかく何でも税理士さんに相談です。
問い合わせをしたところ、税務署への申請時、銀行と口座番号しか記入するところがなく、口座名義は書く欄がないのだそうです。
税務署としては、個人事業主だろうと、結局個人の確定申告とみなすため、振込口座は申告者と同じ名前じゃないといけないようでした。
私が契約している税理士さんも、還付で屋号のついた口座を指定したケースが初めてだったようで、私が屋号名義の口座を指定した時も全く何も意識していなかったそうです。
その点については勉強不足だった旨を申し訳なく謝っておられました。
ということで、個人の口座を新たに指定して、書類を返送しました。
これでちゃんと振り込まれるかな。
3.今回のまとめ
本来、売上が順調に伸びていれば所得税の還付というのは発生しないのですが、うっかり屋号のついた口座を指定してしまうと今回のように二度手間になってしまいます。
なので、還付が発生した際には、個人名義の口座を指定するようにしましょう。
それにしても、こういう事が起きるたびに公共のシステムというのは融通がきかないことが多いんだなぁ、と思ってしまいます。
申請書に口座名義を記入する欄をつくってくれたら解決する話ですが、ひとつ項目加えたらシステム改修もしないといけないし、運用も変わるし大変だろうなぁという事は容易に想像できますからねぇ。
ということで、還付を受ける個人事業主の皆様はご注意くださいね。
それではまた!
日々感謝 m(_ _)m