個人事業主向け「売掛金」解説
個人事業主になると確定申告をしなければいけなく、必然的に仕訳にふれる機会が増えてきますね。
まったく知らない人からすると、まったく理解できない用語が多くこの先やっていけるのか不安になるかと思います。
ですが個人事業主になった以上は、少しずつでも仕訳を覚えていきましょう。
きっと役に立つと思います。
そこで今回はよく使う勘定科目「売掛金」について説明していきます。
売掛金とは?
「売掛金」とは商品やサービス提供し、お客さまからまだ支払われていない代金がある際に使用します。
”将来的に受け取れる権利”という考え方もできるでしょう。
なので会計上は、資産の扱いになります。
ですが個人商店などで商品を売って、現金を受け取った場合には「売掛金」は使用しません。
あくまでまだ”代金を受け取っていない”というところがポイントです。
売掛金が発生するビジネス取引パターン
・学習教室などの月謝が後払いの場合
・クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサービスで納品し、まだ代金をもらっていない場合 など
「未収金」との違いとは?
「未収金」は漢字だけを見ると、まだお金を受け取っていない感じがします。
そうなんです「未収金」もまだ代金を受け取っていない場合に使用します。
ですが大きな違いがあります。
例をあげて説明しましょう。
例) 本業がWebライターの場合
Webライターの収入→売掛金
Webライターの仕事で使っているPCを売って代金を後日もらう→未収金
つまり本業で得た収入は売掛金にできますが、本業以外で得た収入は未収金となります。
まとめ
「売掛金」とは、本業において商品やサービスを提供し、その代金をまだもらっていない場合に使用します。
そして「未収金」とは本業以外で得た収入のうち、まだ代金をもらっていない場合に使用します。
「売掛金」も「未収金」も代金を受け取っていないところは一緒です。
このように勘定科目には用途が決まっています。
この勘定科目のルールを少しずつでいいので、おぼえていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?