見出し画像

団体や組織による組織的なストーカー行為を取り締まるべきだ

創価学会の1990年代の活動について

1990年代、創価学会は嫌がらせ行為を働いたとされています。週刊文春によると、1990年代の創価学会による嫌がらせの内容は、監視475件(20.6%)、尾行429件(18.6%)、中傷ビラ863件(37.5%)、脅迫(電話含む)656件(28.5%)に上り、現代であればストーカー規制法の対象となる内容でした。

同じく1990年代の調査結果である『創価学会の非合法活動に関する調査』によると、以下のような活動が行われていたとされています。

  • 創価学会内部の批判者に対しては、地域の学会員や、創価学会員でかつ学生時代の同級生や会社の同僚が、親しい友人を装って監視をしている

  • 住んでいる地域周辺や、勤務先等の主要な人間関係に、デマや中傷を流している

  • 組織的嫌がらせを繰り返し行っている。(これは偶然に起きたかのように装った嫌がらせを行う場合があるため、他人に説明しても嫌がらせであることを理解してもらえない場合が多い。しかし、連日執拗に行われるため、本人はノイローゼになったケースが確認されている。)

  • 刑事警察、特に公安関係者に創価学会の信者や同調者がおり、デマ中傷に加担している

これにより、第三者が被害者から加害行為について聞かされた際、被害妄想だと誤解するような、現代で言うところのガスライティングに相当する嫌がらせが行われていたことが窺えます。また、嫌がらせに警察が加担している事実もこの頃には既に垣間見えました。

創価学会と警察との癒着は古く、1960年代頃から警視庁の幹部らを築地の料亭で接待し、問題が起きた際には創価学会に都合のいい動きをするように仕向けていたと言われています。このことが、後に脱会者が嫌がらせを受けたり、万引き犯にでっち上げられたり、さらには殺害されたにもかかわらず、自殺として処理されるという不正に繋がりました。

創価学会による嫌がらせやストーキングは、00年代にはさらにエスカレートし、元公明党委員長の矢野絢也氏が被害に遭い、外国人記者クラブでの会見を開く騒動に発展しました。また、10年代には入信勧誘を断った住民が激しい嫌がらせを受け、民事裁判を起こす事件も発生しました。

2020年代になっても、こうした嫌がらせは続いており、未だに組織的なストーキングやデマの拡散が行われています。中には、学会員がストーカー被害に遭ったと称し、ストーカー加害者とのレッテルを貼りつけた人物とその一家に対して組織的な嫌がらせを行うケースもあります。地元警察まで加担させ、当該市民がストーカーであるとのデマを全地域で拡散し、ガスライティングを執拗に行うことで当該市民が精神障害を発症するまで嫌がらせを続けるといった卑劣な行為が確認されています。

こうした事が半ば公然と行われているのです。

創価学会が行っているストーカー行為は、通常の国であればカルトによる組織的なストーキングとして、組織犯罪処罰法違反か、ストーカー行為を取り締まる法律で一斉に検挙されるのが通例です。しかし、日本ではこうした取り締まりが行われていないのが現状です。

共謀罪が議論されていた際、確かに共謀罪の適用対象にストーカー規制法が検討対象となっていたはずですが、法制定時にはなぜか同法が適用対象から外されました。ストーカー規制法の恋愛縛りを解除し、かつ、共謀罪の適用対象とすることで、団体や組織による組織的なストーキングが処罰されるという話になった時、損をするのは創価学会だけです。

創価学会は政権党である公明党の支持母体であり、自民党に対しても強い影響力を行使することが可能です。こうした背景を考えると、共謀罪の適用対象からストーカー規制法が除外されたのは、公明党か、創価学会の息のかかった自民党議員の仕業であり、創価学会が陰で暗躍していたのではないかと疑われます。

かような卑劣な犯罪を撲滅するためにも、団体や組織による組織的なストーキングを厳罰に処す法の制定が早急に必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?