「9条自衛隊明記」とは何か ~その問題点と反撃組織化へのプログラムの検討~ 共同行動のための かながわアクション
高梨 晃嘉
〈はじめに〉
いま、改憲阻止の闘いは、これまでにない緊迫した状況に直面している。8月7日の自民党改憲実現本部に出席した岸田首相は「憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について8月末をめさして論点整理」を指示。更に「緊急事態条項と併せて、自衛隊明記についても国民の判断をいただくことが重要」との考えを表明した。
これは、先の通常国会まで、改憲派が緊急事態条項を先行して進めてきた改憲方針に自民党が改めて「9条自衛隊明記」を付け足し、2 0 1 8年の自民党改憲案へ回帰という、これまでの緊急事態条項の先行という方針の事実上の「変更」である。
9月2日に自民党憲法改正実現本部全体会議で岸田首相も出席して「9条自衛隊明記など憲法改正の論点整理」が正式決定された。
われわれは、自民党はいまなせ「9条自衛隊明記」を持ち出したのか、「自衛隊を明記しても何も変わらない」(安倍の説明)は本当か、「9条自衛隊明記」で何が変わるのか、などの検討を深め、かつ反撃(改憲阻止)の組織化にとりかからなければならない、と考える。
1. 現憲法の基本原理
2. 自衛隊の創設と政府の憲法解釈
3. 「専守防衛」から「敵基地先制攻撃」
4. 「9条自衛隊明記」で何が変わるのか。
5. 「9条自衛隊明記」は憲法破壊
6. 反撃(改憲阻止)の組織化のプログラム
1. 現憲法の基本原理
日本国憲法の大原則:恒久平和主義及び平和的生存権、基本的人権尊重、国民国民権、立憲主義とは・・・「憲法の本質」
①立憲主義とは・・・人権保障のために権力を縛る(拘束する)という思想=国家は、国民の権利自由、基本的人権を保障するために存在する、という思想。
②恒久平和主義とは・・・現憲法の規定
前文:「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように することを決意し」、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し」、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」など・・
➡徹底した恒久平和主義を基本原理として謳い、国際主義(インターナショナリズム)の立場に立っていることが確認できる。
9条:一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し、「陸海空軍その他の戦力」の不保持と国の交戦権の否認➡「平和3原則」を規定
9 9条:公務員(国務大臣、国会議員など)へ「憲法尊重擁護義務」を課している➡立憲主義
2.自衛隊の創設と政府の憲法解釈
自衛隊創設(1954年く昭和2 9年> )により、政府は「違憲」論との折り合を強いられることになった。
違憲論とは・・・自衛隊が、9条2項が禁止する「戦力」にあたるという主張(論)。
➡憲法学者のほとんどは「違憲」論をいまも主張している。① 歴代の政府は、「固有の自衛権」を根拠(口実)に「自衛のための必要最小限度の実力は『戦力』にあらず」として自衛隊は「合憲」と説明。
「国家としての固有の自衛権(=自衛の措置をとること)は否定されていない」として、「自衛のための必要最小限度の実力は『戦力』にあたらない」(=「違憲ではない」)とした。
➡この政府の解釈は、現在も国民の多くに浸透し、自衛隊の存在は「合法」であると大半が受け止めている状況にある。
② 「専守防衛」 論 (「昭和4 7年見解」)
=自衛権発動の3要件と集団的自衛権行使の禁止
〈自衛権発動の3要件〉
1 .急迫不正の侵害(武力攻撃)が発生
2. 侵害を排除するのに他に適当な手段がないこと
3 .実力行使の程度が必要限度にとどまる
③ 自衛隊の海外派兵:1992年 PKO協力法成立⇒「専守防衛」 からの逸脱始まる。
専守防衛では自衛隊を海外に派兵しないことが前提とされてきた。PKO協力法は、「他国の武力行使と一体化」しない範囲という限定付きなら海外派兵はできる、との政府説明(詭弁)で海外派兵が正当化された。
④ 米軍への後方地域支援・・・1999年「周辺事態法」(重要影響事態)
3.「専守防衛」から「集団的自衛権の行使」へ
:深まる違憲性と自衛隊の変質
① 安全保障関連法(2015)制定
集団的自衛権行使の条件( = 「存立危機事態」) を規定=「専守防衛」を放棄。海外で他国の戦争に自衛隊が参加し「他国のため」に“戦う自衛隊"に変質・変貌。
➡自衛隊の変質で自衛隊の憲法違反はさらに明確になった(矛盾の拡大)。(2012年〈平成24年〉自民党改憲案は「国防軍」と規定している)
自衛隊の変質で、今後は軍隊の本質が前面・優先され、これまでの災害対策支援を含めた住民救助業務は自己責任と自治体責任に置き換えられることになる。
⇒「避難・救助は自治体の仕事:自衛隊の本務に非ず」自衛隊幹部発言
②安保3文書の改訂( 2 0 2 2年1 2月)
軍事費の倍増・敵基地攻撃能力の保有・殺傷武器の輸出解禁などが一気に 進む。
4. 「9条自衛隊明記」で何が変わるのか
①「9条自衛隊明記」(自民党の改正案)とは何か。
★現行9条(戦争・武力行使の禁止、戦力の不保持・交戦権の否認)をそのままにして「9 条の2」(2項)をつけ加える(加憲)
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 国権の発戦と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを 保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条の2 前条の規定は、わが国の平和と独立を守り、 国及び国民の安全を保つために必要な措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
②「現行9条は残るので、何も変わらない。現状を認めるだけ」(安倍首相)は、本当か?
〈「自衛隊明記」の問題点〉
…自衛隊の任務や権限どうなる?国民の自由と権利どうなる?
ア. 「後法は前法を破る(覆す)」(法の原則)…現行9条は事実上廃止 (空文化・死文化)
イ.自衛隊(現在は内閣を構成する防衛省管轄の組織)が、9条に明記されれば、 国会 ・衆院/参院)・内閣・最高裁判所(司法)・会計検査院と同等の国家機関になる。
*日本国憲法に明記されている国家機関は、国会( 4 1条 )、衆院・参院( 4 2条)、内閣( 6 6条)、最高裁判所( 76条1項)、会計検査(90条)のみである。 しかも国家機関に必要な統制・抑制の仕組みの「明記」はなく、現憲法の国家機関相互のチェック&バランス:「=権分立」の外におかれる国家機関の出現となる(=現在の防衛省とは別格の組織:他の省庁と並列の扱いではなくなる⇒「国防軍」)
* 8月3 1日報道:自民党「論点整理」作業部会:「シビリアンコントロールの規定を7 2条や7 3条に盛り込むことも選択肢として排除しない」
➡ 自衛隊が内閣と同格の国家機関である以上、内閣が自衛隊を統 制できるということになるのか:目くらまし? !
➡この国の権力のバランスが変わる→軍隊暴走の危険性(cf.戦前の帝国軍隊)
➡「恒久的平和主義と基本的人権尊重・擁護」の憲法体制が「軍事大国化・軍国主義・国家主義」の国家体制に移行して、その完成がめざされることになる。
*いま、ナショナリズム(国家主義・民族主義)が米欧各国だけでなく、この国でも台頭・蠢動しているという事実からいささかも目をそらしてはならない。
ウ.「自衛隊が何をやる組織なのか」(任務の範囲)が不明のままの自衛隊明記だけでは「違憲論に終止符を打つ」(安倍)にならない(依然として自衛隊の実態が「戦力」か、否かをわれわれは問い続けことができる)。
ェ.「国防〈=“我が国の平和と独立を守り"〉」( 9条の2案)という価値が憲法上の新たな価値となるので、 「国防」 (= 日米共同行動が含まれていることに注意)、「国」、「国家」を理由に人権制限、メティア規制、情報統制が可能となる(国家主義での管理・統制)。
・国民への秘密が増えていく。国会での説明がなされなくなる。国民の利益より「国家の利益」が優先、強調されることになる。
・「9条自衛隊明記」で、この間の安保法制をはじめとした違憲の法律のすべてが合憲とされ、われわれの「憲法違反」の主張は困難になる=「戦争反対」の声もあげづらくなる=「非国民」扱いが煽られる(戦前の歴史認識が問われている。以下、同様)。
オ.「自衛隊明記」が国民投票で賛成が得られることになれば、「国防」を理由に軍事費予算が拡大し、福祉予算・教育予算の削減(=自己責任・自己負担)が進む。
カ.「経済安保情報」をはじめ軍事に関する情報の統制で国民の知る権利が害される(違憲の特定秘密保護法・経済安保情報保護法などが合憲とされ、憲法違反を主張できなくなる)
キ. 徴兵制度が憲法違反でなくなる。
ク.土地収用が認められない自衛隊の基地建設が可能となる(国民の財産権侵害の可能性)。
ケ.他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器(核兵器含む)の開発・保有などが認められる(合法)。
コ.総じて反戦平和運動の抑制・弾圧の道を開く。etc
★「"自衛隊明記案"という呼称はその内容を正確に示しておらず、国民を誤導するための、そして憲法の本質を改編するための偽装である(伊藤 真)。★「『国防』という価値を憲法が認めることにより、国防という軍事的公共性が憲法上の価値となり、国防目的でのあらゆる人権制約が可能となる。この憲法の下では徴兵制も合憲と解釈されることになろう。」 (伊藤 真)
☆「自衛隊を憲法に明記するたけで変わる6つの機能」
1 先制攻撃ができるようになる…「必要最小限度の範囲」に拘束されなくなる。
2 核兵器を持つことができるようになる・・・大量破壊兵器保有「違憲」→「合憲」
3 徴兵制が認められるようになる。
4 集団的自衛権の行使が認められることになる。
5 海外派兵ができるようになる。
6 兵器の輸出が無制限に認められるようになる。
③ 「自衛隊明記」で自衛隊違憲論は解消されるのか(「違憲性の批判を封じる」(安倍)ことができるのか…4の②のウ
④ 「国民の安全を保つために必要な措置」という名目で「専守防衛」はどうなる?
⑤ 憲法の全面的な改正(現行憲法の基本原理の否定・排除)
「平和的生存権」は、2 0 1 2年自民党憲法草案の前文から削除されている。⑥ 改憲発議と改憲手続法(国民投票法)
「9条自衛隊明記」等の改憲発議の阻止が現在の中心的課題だが、改憲手続法(国民投票法)の問題点についても改めて学び直しが求められている。
5. 「9条自衛隊明記」は、憲法破壊。
なぜ、いま憲法破壊なのか。
「9条自衛隊明記」は、武力行使・「戦う自衛隊」への縛り・歯止めとして最後に残された憲法9条の「縛り」を解き放すことであり、憲法自体の変質(=恒久平和主義・国民の人権擁護の大原則を放棄して軍事大国化・軍国主義・国家主義の体制の転換)への踏み込みに他ならない➡ 「これでいいのか」
〈「戦争危機」の深化=戦争の「縛り=足かせ」解き放しの歴史の概観〉
・「ガイドライン(=日米防衛協力指針)」の改訂(2 0 1 5年) →集団的自衛権行使容認の閣議決定( 2 0 1 4年) → 2 0 1 5年安保法制制定(武力攻撃の法的根拠として「存立危機事態」を規定) =「専守防衛」放棄・海外派兵(軍事行動) →自衛隊の変質 (軍隊:住民を守らない〈戦う軍隊・自衛隊〉)
・南西諸島(与那国・石垣・宮古・奄美など)の自衛隊配備(ミサイル部隊・電子戦部隊など)と佐世保の「水陸起動団」配備) =アメリカの軍事戦略(中国封じ込め)との一体化
・安保3文書の改訂(中国・朝鮮・ロシアを最大の脅威〈=敵〉と明記)
・憲法審査会の動向:「緊急事態条項の創設」条文つくり
・特定利用空港・港湾の指定(港湾管理者から軍艦寄港や出港の拒否という「足かせ」除去の措置)
・バイデン・岸田会談(「拡大抑止策」などの共同声明)…アジア版NATOとの一体化
・「能動的サイバー防御」(安保3文書に明記)導入に向けた有識者会議による検討
*今年6月の日米韓合同軍事演習「フリーダム・エッジ」では陸海空ともに宇宙空間とサイバー領域での訓練を実施している…「能動的サイバー防御」の既成事実化が先行
*現憲法は我々にとっては反政権批判の拠り所(縛り)、改憲派にとっては軍事独裁への「足かせ」=ここに、われわれの憲法を守り、改憲阻止の主張の意義がある。
〈自民党はなぜ、いま憲法破壊( 9条自衛隊明記)に改めて舵を切ったのか〉
いま、私たちは、「専守防衛」放棄( 2 0 1 5年)から戦争体制づくり(戦争法制の整備・制定など)の段階を経て、「戦略的ライバル〈中・朝・ロ〉との軍事的対決」(安保3 文書) =敵基地攻撃に着手(武力行使)の段階に直面している。
この、今日的事態は、憲法破壊という安倍改憲の総仕上げであると同時に、アメリカの「インド太平洋戦略」と「国家安保戦略」に対応・従属した安保3文書の改訂、昨年8月のキャンプ・デービッドでの「3国軍事同盟の管轄地域をインド太平洋地域に拡大する」、「合同軍事演習を本格的に始動」などを取り決めた日米韓 3 国首脳会談や今年4月の日米首脳会談、7月の岸田のNATO 首脳会談出席などで取り交わした共同声明 (約束ごと)を履行・ 具体化するにはいよいよ憲法破壊に踏み込まなくてはならないと支配権力層が改めて自覚・認識し直したことの現れが「9条自衛隊明記」(憲法破壊)に他ならない。
➡改憲阻止の組織化は、私たちが当面する諸課題の中で最も中心的な、喫緊の課題、最重要課題となっている…現在、左派・リベラル知識人陣営はもとより、市民運動団体、労働団体においても、この認識が極めて希薄!?
➡抽象的に「憲法改正」に言及していても、具体的に「9条自衛隊明記」の憲法改正を目の前に突き付けられた現実に向き合っての「憲法改正」の言及は、いまだ、ほとんど見られない( 9月1日現在)
6. 反撃(改憲阻止)の組織化のプログラム
(1)国民・地域の人々の間で何を議論するのか…「自衛隊明記」に騙されないために
☆改憲の是非を論じるためには、憲法の条文やこれまでの議論を正しく理解することが必要
・憲法に自衛隊明記することの影響
・集団的自衛権をめぐる論議(集団的自衛権はなぜ違憲なのか)を再活性化させる。…集団的自衛権行使容認=安保法制(「存立危機事態」条項)の違憲性の再確認が必要。
・内容を知ることなく漠然としてイメージのままで改憲が進められようとしている現在の状況をどう変えていくのか反撃の基盤づくり
( 2 )どうする 働きかけ…「対話」型活動への転換
自分がどうしていくか=個人としてプログラムを明確・具体化することが反撃のスタート。そのうえで、集団(自分が所属する集団)プログラムを共同して推進する(運動の原則)。
☆改憲反対・戦争反対の声を「対話」(相手の声を聴く)という形で、地域・職場でどう作り出していくのか(自分として・集団として)
・問題点を知らせるリーフレットなど宣伝物の作成・配布
・わかりやすいフレーズつくり(検討)
・問題点が一目でわかるパネル・横幕・幟等の作成
・「対話」のマニュアルの作成
・記者会見などマスコミ・メディアの活用
・シンポジューム・講演会など、事実を知り考える機会の全県的提供
*地域ごと(各市民連絡会の単位など)の学習講演会の企画と開催
・街頭宣伝行動&地域にある駅頭などでのスタンディング
戦争のリアリティ・アクチュアリティに向き合うためのドキュメンタリー映画等の上映会の実施・・・行政とのタイアップ(後援など)の追及
・他団体との共闘・連帯拡大の取り組み及び工夫
☆運動を展開する基盤づくり…・会員・同志の拡大
( 3 )プログラム(素案)
「国民投票」が行われる事態になったとすれば、私たちはどう行動するか、を視野に入れて、 自分の周りのひとり一人に国民投票で「9条自衛隊明記」反対への投票を働きかけていくには一人でも多くの人と個々面談(「対話」)して賛同を得なくてはならない。
居住者等との 「対話」 に取り組み、 国民投票時のいわば足慣らしとして、いまから「対話」を追及・実行していくことが求められている。
➡不特定多数へのキャンペーン型街宣から個々人との「対話」活動への転換。
① 「横浜市民ネット」と 「ネットワーク川崎」 合同での取り組み全体の企画会議
ア.学者・弁護士・文化人への呼びかけと記者会見など共同行動のプラン作りイ.労働組合・市民団体へ「共同の取り組み」の呼びかけ
ウ.神奈川県全域及各市域ごとの改憲反対のシンポジューム企画の提案
エ. 県下一斉の統一行動(署名など)の提案
オ.政府宛「9条自衛隊明記」改憲に「私は反対です」の署名の提案
カ.政府、県など自治体&議会への働きかけ(政府への反対意見書提出の請願など)の提案
キ.労働団体・市民団体の交流会実施の提案
② 「戦争させない横浜市民ネットワーク」 の構成団体ごとの取り組み
ア.ネットワーク世話人会議で「9条自衛隊明記」改憲阻止の取り組みの共有に向けた論議と行動プログラムの作成
イ.参加・構成団体ごとの取り組みの具体化(学習会.街頭情宣.反対署名など)
*神奈川2区市民連絡会:事務局会議・運営員会としての取り組みの具体化
ウ.構成団体共通:地域住民へ「改憲反対」の呼びかけ⇒知っていますか⇒ともに反対の声を あげる、ともに行動する⇒地域(選挙区・連合町内会)ごとに「改憲反対〇〇〇の会」結成etc.
エ.自治体・議会・国への要請行動
③「共同行動のためのかながわアクション」の参加・構成団体での取り組み
④ 共通①②③:他団体との共同行動の呼びかけと共同プログラムの企画
⑤ 取り組みの計画スケジュール(当面・中期)
9月 リーフレット等宣伝物作成
10月 〈解散総選挙〉全県的シンポジューム改憲反対の個人署名の提起
1 1月 県下統一街宣行動 地域住民へ個人署名の要請行動
1 2月 議会への請願