【安全衛生】チェーンソー用防護具
法令が変わり、2019年8月からチェーンソーを業務で使用する場合、防護ズボンまたはチャップス※を必ず装着しなければならなくなりました。
また特別教育を受けていない人はチェーンソーを使用することが出来ません。
※チャップス=エプロンのように足の前面をカバーする形の防護具
個人的に使用する場合には、一応免除されますが、雇用関係があり、仕事としてチェーンソーを使う場合は法令に該当します。
私の場合は、滅多にチェーンソーを使うことはないのですが、念のために特別教育を受講し資格を得ていますが、該当するしないに関わらず、チェーンソーを使う場合は防護ズボンやチャップスは安全のために使った方が良いと思います。
『下肢の切創防止用保護具等の着用』という言い方で法令には書かれていますが、太い動脈の走っている足(太腿)などを間違って切ってしまった場合、即、命に関わります。
違反すると罰金(事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑、着用指示に従わなかった作業者に対し50万円以下の罰金刑)が科せられます。
詳しくは下記リンクから↓
防護ズボン・チャップス義務化!よくある質問とオススメ品のまとめ byビルディマガジン
植木屋さんなどでも、結構防護具を使わずにやっているのを見かけるので、危ないなーと思って見ています。
自分の身を守るためにも防護具はつけましょう。
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