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行政書士って知ってます?【水無月3日:委任状はだれから?】
行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
さて、今日は相続手続きの案件で、銀行に行ったのですが、不手際でしたので、参考にということでお話しします。
被相続人Aの相続人は配偶者のBと子のC、Dの3人です。相続財産は預貯金と不動産です。
CとDは自立しているので、配偶者に全部相続させるそうです。
遺言はなかったので、遺産分割協議書を作成することになりました。
「Bが全て承継または取得する」の文言です。
しかしながら、Bは高齢ですので、このCが相続手続きは行います。
相続人Cの委任を受けて、業務開始です。BとCとDの三人の合意は取れて、すぐに遺産分割協議書はできました。印鑑証明も3人分あります。戸籍も集まりました。委任状をCからもらいました。
必要書類はそろったので、銀行へ。
ところが、若い銀行員の方が
「すみません。Cさんではなく、Bさんの委任状が必要です。」
・・・遺産分割協議書は3人が実印で押印し、合意している。Bさんは動けないので、手続きはCさんがしている。Cさんの委任状はあるけど、Bさんの委任状はない。・・・。
何度かお姉さんの銀行員の方に確認してもらいましたが、返答は変わらず。
「取得する方の委任状が必要なようです。」
Bさんから委任状をいただかなければなりません。時間がかかります。二度手間です。
はじめから、委任状をもらっておけばよかったです。
「Cは相続人を代表して解約及び払い戻し、または名義変更の手続きを行い、Bの取得分については、別途指定する口座へ振り込みによって引き渡すものとする。」
の文言があればよかったのかもしれません。
分割の内容や方法だけではなく、手続きをだれがするのかも明記しておくとよいでしょう。
反省です。銀行によっては少し違うのかもしれません。
代表の相続人でよい場合もありましたから。
(今回のポイント)
・委任状はできるだけ相続人全員からもらっておきましょう。
・遺産を分割する場合は、手続きの仕方も書いておきましょう。
・先を見越して二度手間にならないように。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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