行政書士って知ってます?【師走23日:遺言書の検認】
行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続の手続を行っています。
今日は、相続の手続の打合せを行ってきました。
自筆遺言書のある遺言です。
「遺言書があるんですけど、開けていいですか」
依頼の電話は、そのように始まりました。
「封していますか。」「はい」
「開けたらだめですよ。裁判所で検認の必要があります」
勝手に開封すると、5万円以下の過料を科されることがあります。
遺言は3種類あります。
自分で手書きで書き残す自筆証書遺言、公正証書として作成する公正証書遺言、内容は秘密にして公証人に存在だけを証明してもらう秘密証書遺言です。
今回は、自筆証書遺言でしたので、裁判所に検認の手続きを請求していました。以下は、検認の手続の進め方です。
1 検認の申し立てに必要な書類(戸籍など)を集める。
2 家庭裁判所に申し立てを行う。※郵送でできる。
3 検認期日を家庭裁判所と打ち合わせる。
4 検認を家庭裁判所で行い、検認済証明書を受け取る。
5 遺言書に沿って、相続手続きを進める。
1か月くらい待って、やっと検認してもらえたのでした。そして、検認済証明書を受け取ってもらっていました。これがないと、手続きを進めてもらえないことがあります。
(今回のポイント)
・自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要。
・封がされていれば、勝手に開けてはだめ。封がなくても検認は必要。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。スキやコメントをいただけると、喜んで手続きが進められます。