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行政書士って知ってます?【水無月2日:農地法、知らないとこわいです】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、行政書士の業務の中に、農地転用の許可申請があります。
市や町の農業委員会に、持ち主が替わったり、用途が変わったりするときに許可の申請が必要です。

農地法3,4,5条が主なものです。
3条:持ち主が替わって、農地のまま。
4条:持ち主は変わらず、農地以外に用途が変わる。
5条:持ち主が替わって、農地以外に用途が変わる。

つまり、農地を許可なく他の人に譲ったり使い方を替えたりしてはいけないのです。

農地法第64条(第6章 罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
こわいですねー。法人は1億ですよ。こわっ。

でも、これを知らない人もいるのです。いや、農業に従事している人しか知りませんよね。
知らずに、駐車場にしてしまったとか、祖父が勝手に家を増築してしまっているとか、、、、。
農地を知らずに相続してしまった場合に多いトラブルです。

きちんと手続きを行ってください。

困ったら、お近くの行政書士にご相談ください。または役場の農業委員会に手続き等の確認をしましょう。
あ、私でもいいです。が、現地を確認したりもするので、お近くをお勧めします。

(今回のポイント)
・農地の持ち主や用途が変わるときは許可申請を。
・相続して売却や用途変更のときは、特に気を付けて。
・農地転用を業務としている行政書士に相談を。または、役場の農業委員会に。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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