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行政書士って知ってます?【文月3日:預貯金の割り切れない分割について】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、預貯金の分割について。

法定相続分は、配偶者2分の1、子どもその人数で等分、、、、と割合は決まっているわけですが、実務において困ることがあります。

それは、、、、割り切れないというものです。
被相続人が遺した100万円の預貯金を3人の子どもたちで等分する場合は、33万3333.33333と計算上はなるでしょう。

当然、割り切れませんから、33万3333円と33万3334円になるわけです。「そんな細かいことどうでもいいよ。」と言っていただけると、いいのですが、争いの火種にもなりかねませんから、確認して分割します。

「どなたの分を多くしますか。」

手数料についても誰が負担するのかを明確にしておく必要があります。遺産分割協議書に記載しておくとよいでしょう。

「振込手数料については、Aが負担する。」または「振込手数料についてはそれぞれが負担する。」

「もらえるはずのお金より少ないぞ。」と言ってトラブルになるかもしれませんから、要注意です。

(今回のポイント)
・割り切れない場合はどうするのか相続人に確認してもらっておく。
・手数料については遺産分割協議書に記載しておく。
・預貯金の金額は、遺産分割協議書に書くと、動きにくくなるので注意。
 ※利子や手数料などで記載したものと違うと、手続きが滞ったり相続人同士の疑義のもとになる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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