慰安婦訴訟における国家免除制限の妥当性について
ソウル中央地裁にて慰安婦訴訟の国家免除を否定する判決が出た。国家の行為に対して人権を重視する判決が出た事は当然のように思えるが、この判決は先進的な判決として注目されている。この様な判決が出るに至った経緯と理由を、素人ながら調べた結果を以下に記す。
目次
1. ソウル中央地裁判決の概要
1.1. 判決
1.2. 国家免除が否定される理由
2. 国家免除に関する国際的な流れ
2.1. イタリア国内裁判所
2.2. イタリア-ドイツのICJ判決
2.3. イタリア憲法裁判所
3. ソウル中央地裁判決の位置付け
3.1. 国際的なコンセンサス
3.2. 法秩序と人権のバランス
3.3. 国際法の秩序維持
4. 結論
1. ソウル中央地裁判決の概要
1.1. 判決
判決の構造は、原告は裁判を受ける権利を有する。なぜならば、本件は韓国の裁判所が扱う事ができ、また日本の損害賠償責任は有り、そして日韓請求権協定や慰安婦に関する日韓合意には含まれないからであるというものである[1]。
1.2. 国家免除が否定される理由
では、一番のポイントである国家免除が否定される理由は何か、以下に判決の該当する部分を整理する。
即ち、人権侵害を伴う国家犯罪に対して国際慣習法である国家免除を形式的に適用し、被害者が救済を受ける権利を得られない事は、本来の国家免除が形成された意図とは異なるという事である。戦争とは別に、日本国内である国が国家的な人道犯罪を犯した時、その相手国での裁判は期待できず、日本国内で裁判を起こし賠償が認められたのに国家免除でその賠償が認められない事の不合理さは誰しもが理解できるのではないか。
しかしながら、この判決は先進的と言われ、この考えがこれまでは一般的ではなかったということであり、その理由を探ってみた。
2. 国家免除に関する国際的な流れ
2.1. イタリア国内裁判所
国際法においては,主権国家の平等と独立に対する相互の尊重という理念を背景に, 国家の行為に関する外国国家の裁判権からの免除の原則が, 19 世紀以来慣習国際法として存在することが認識されてきたとの事である[2][3]。
しかし近年、国家免除を否定する判決が出てきており、代表的な事例がイタリアにおいて第二次世界大戦時のドイツ軍による強制労働の賠償を求めた裁判である。ドイツは裁判への参加は行わなかったが、2004年に以下のような考えの元、国家免除が否定された[2]。
2.2. イタリア-ドイツのICJ判決
この判決に対してドイツは国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、2012年に国家免除を尊重する義務にイタリアが違反したという認定を行った。その理由は以下である[3][4]。
この判決理由から分かるように、ICJは人権に関する考慮をせず、形式に国家免除の適用判断を行っているということである。
2.3. イタリア憲法裁判所
イタリアはICJの判決を受けてドイツの国家免除を認める措置を取ったが、これが自国の憲法に違反しないかを審査し2014年に判決がでた。結果としては、重大な人道犯罪として認識される行為により裁判を起こす権利が犠牲にされることを正当化する程度に優越的な公共の利益は認められないと憲法裁判所は断言した[2][5]。
その理由は以下である。
即ち、これまで国家免除は手続き法として、その結果人権が侵害されようが裁判が受ける権利が消滅しようが関知しないという立場であり、国家免除と人権は全く別の次元であるということであったが、これを国家免除と人権を同じレベルで比較し得るとしたのである。
そして、人権は公共の利益とを比較して結論を出すべきとの意見が出ている。
そして、両者を比較した憲法裁判所の結論は以下の通り、人権は公共の利益に優位すると言うものである。
3. ソウル中央地裁判決の位置付け
3.1. 国際的なコンセンサス
国家免除制限はまだ先進的な判決とされるが、この考えの国際的なコンセンサスの状況を概観してみる。まず2010年の論文によれば、この時点で国家免除が否定されるとの認識は無かったようである[6]。
また、前述のイタリア国内裁判所もICJの判決が出た後に十分なコンセンサスが無い事を認めている[2]。
この様な状況はこれまで人権に関する事案が対象外であったのではないかとの考察も有り[6]、今後の積み重ねにより国家免除を正当化していけるのではないだろうか。そして、これがまさに今回の慰安婦訴訟判決にある「3) 国家免除理論は恒久的で固定的な価値ではない」との文言と合致していると思われる。また、被害者の裁判権を重視する考えは「1) 権利救済の実効性が保障されなければ、憲法27条の裁判請求権を空虚にするものであるから、裁判を受ける権利は十分に保護され保障されるべき」との判決文に通じる。
3.2. 法秩序と人権のバランス
これはイタリア憲法裁判所が提示した通りであり、国際慣習法を制限する事と裁判権の確保とを比較した結果として、後者が優位するという判断である。これは慰安婦訴訟判決の「5) 下位規範は絶対規範(拷問禁止等)を逸脱してはいけない」と通底するものであろう。
3.3. 国際法の秩序維持
国家免除の人権に対する制限が進まない理由は以下の様な法秩序の混乱に対する懸念ではないかと思うが、慰安婦訴訟判決にこれらの懸念に対する回答は含まれていない。
4. 結論
今回の慰安婦訴訟の判決は、人道犯罪被害を救済する裁判権を保証する憲法によって国家免除を制限するという意味でイタリアの国内裁判所や憲法裁判所の判決の延長線上にある。まだまだ判決が積み上がっていないが、今後の流れとなるものだろう。
また、イタリアの判決に無い点としては「国家免除理論は、絶対規範に違反し他国の個人に大きな損害を与えた国家が、賠償と補償を回避できる機会を与えるために形成されたものではない」と言う形式的な判断を利用する事の戒めが特徴であろう。
出典
[1]:法律事務所のアーカイブ / http://justice.skr.jp/index.html
[2]:イタリアにおける慣習国際法規範の遵守義務と合憲性審査:江原勝行
[3]:判例研究:ギリシア最高裁、イタリア破毀院判例研究:松浦隼生
[4]:主権免除(独対伊)国際司法裁判所(ICJ)判決 / http://justice.skr.jp/stateimmunity/stateimmunity_majority.html
[5]:イタリア憲法裁判所2014年10月22日判決 / http://justice.skr.jp/stateimmunity/italiacc.html
[6]:重大な人権侵害行為に対する 国家免除否定論の展開 : 坂巻静佳
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