著作権の魅力について

一応、音楽著作権に関する仕事をしてます。

本当の専門の人には遠く及びませんが、それなりには知っています。

なんで著作権なの?と聞かれることも多いので、
私が思う著作権の魅力について書きます。

私は著作権以外の法律にあまり興味がありません。
なんか冷たい感じがするからです。
まあ、紛争を解決するためのルールですから当然です。

なんか法律って冷たいなー、と思っていたとき、著作権法に出会いました。

著作権法60条にはこう書かれています。

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

私は思いました。

法律が死者の権利を保護してるじゃん!
案外優しいじゃん!著作権法、いいヤツじゃん!と。

まあご本人は亡くなっているので、残されたご遺族のための条文だとは思いますが、それでもなんか優しい気持ちになります。

著作権法はいいヤツです。
皆さん、仲良くしてください。

よろしくです。

#著作権

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