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アメリカ法の概説書を読んでみた:契約不履行の際の損害の算定方法(ChatGPT, 司法試験)

R4論文過去問の答案例と、出題趣旨・採点実感を精読中です。

答案例が見事すぎることに感銘を受け、基本書を読んでも詳しくは載っていない場合の多い、条文の趣旨や制度そのものについての深い理解をどう得るべきか、ということにいろいろ思いを致しているところです。

答案例そのものをたくさん読んで理解するとか、百選を解説も含めて精読するといったことはもちろんするつもりですが、ふと、アメリカの法科大学院のテキストで、こういった各法そのものについての理論的なテキストはどうなっているのかが気になり、書籍を探してみました。

まず、アメリカの法律において、日本の司法試験の法律基本科目に相当するものと、定番の教科書をChatGPTに教えてもらったところ、10科目、12冊の本を推薦してもらいました。

User
挙げていただいた以下の12冊の本について、著者プロフィール、出版社、出版年、ページ数など、分かる限りでよいので教えてください。最新でなくてもよいので、あなたの学習データにあるものから教えてください。

■憲法(Constitutional Law)
1. "Constitutional Law" by Erwin Chemerinsky
憲法の基本的な原則と裁判例を包括的に扱っており、法学生に広く使われています。

■契約法(Contracts)
2. "Contracts: Cases and Doctrine" by Randy E. Barnett
契約法の基本的な理論と実際のケーススタディを通じて、契約法の理解を深めることができます。

■不法行為法(Torts)
5. "Prosser, Wade and Schwartz's Torts: Cases and Materials" by Victor E. Schwartz, Kathryn Kelly, David F. Partlett
不法行為法に関する基本的な原則とケース法を網羅的に扱っています。

■財産法(Property)
6. "Property" by Jesse Dukeminier, James E. Krier, Gregory S. Alexander, Michael H. Schill, Lior Jacob Strahilevitz
財産法の基本原則、理論、ポリシーを扱い、多くの具体例を通じて理解を深めることができます。

■民事訴訟法(Civil Procedure)
3. "Civil Procedure: Cases and Materials" by Jack H. Friedenthal, Arthur R. Miller, John E. Sexton, Helen Hershkoff
民事訴訟法の原則とプロセスに関する詳細な説明がされています。

■刑法(Criminal Law)
4. "Criminal Law" by Joel Samaha
刑法の基本的な概念と原則を、明確で読みやすいスタイルで解説しています。

■商法(Commercial Law)
7. "Commercial Transactions: A Systems Approach" by Lynn M. LoPucki, Elizabeth Warren, Daniel L. Keating, Ronald J. Mann, Norman Goldenberg
この教科書は、商取引法に関する包括的な理解を提供し、現代の商法システムを詳細に説明しています。

■刑事訴訟法(Criminal Procedure)
8. "Criminal Procedure: Investigating Crime" by Joshua Dressler, George C. Thomas III
刑事訴訟法の基本から進んで、捜査手続きや被告人の権利に焦点を当てた詳細な内容を提供しています。

■行政法(Administrative Law)
9. "Administrative Law: Cases and Materials" by Ronald A. Cass, Colin S. Diver, Jack M. Beermann, Jody Freeman
行政法の基本原則、行政機関の機能、行政プロセス、及び行政裁判所の役割に関する包括的な説明がされています。

■会社法(Corporate Law):
10. "Corporations and Other Business Organizations: Cases and Materials" by Melvin Eisenberg and James Cox
この教科書は、会社法の基本的な原則と理論を幅広くカバーしており、ケーススタディを通じて理解を深めることができます。

11. "Corporations: A Contemporary Approach" by Alan R. Palmiter and Frank Partnoy
現代の会社法に対する実践的なアプローチを提供し、法律の理論と実際の応用を結びつけています。

12. "Business Associations: Cases and Materials on Agency, Partnerships, LLCs, and Corporations" by William A. Klein, J. Mark Ramseyer, and Stephen M. Bainbridge
会社法だけでなく、代理店、パートナーシップ、有限責任会社(LLC)に関する法律も網羅しており、ビジネス関連の法律の広い範囲を扱っています。

ChatGPT
以下に、挙げられた12冊の教科書について、著者のプロフィール、出版社、出版年、ページ数など、私の学習データに基づいて情報を提供します。ただし、最新の情報でない場合や一部の詳細が不足している場合がある点をご了承ください。

1. "Constitutional Law" by Erwin Chemerinsky
著者: Erwin Chemerinsky(憲法学者、法学部教授)
出版社: Wolters Kluwer
出版年: 最新版は2020年頃
ページ数: 約1900ページ

2. "Contracts: Cases and Doctrine" by Randy E. Barnett
著者: Randy E. Barnett(法学者、教授)
出版社: Wolters Kluwer
出版年: 最新版は2020年頃
ページ数: 約1200ページ

3. "Civil Procedure: Cases and Materials" by Jack H. Friedenthal, Arthur R. Miller, John E. Sexton, Helen Hershkoff
著者: Jack H. Friedenthal, Arthur R. Miller, John E. Sexton, Helen Hershkoff(法学教授)
出版社: West Academic Publishing
出版年: 最新版は2019年頃
ページ数: 約1300ページ

4. "Criminal Law" by Joel Samaha
著者: Joel Samaha(法学教授)
出版社: Cengage Learning
出版年: 最新版は2017年頃
ページ数: 約550ページ

5. "Prosser, Wade and Schwartz's Torts: Cases and Materials" by Victor E. Schwartz, Kathryn Kelly, David F. Partlett
著者: Victor E. Schwartz, Kathryn Kelly, David F. Partlett(法学教授)
出版社: Foundation Press
出版年: 最新版は2015年頃
ページ数: 約1300ページ

6. "Property" by Jesse Dukeminier, James E. Krier, Gregory S. Alexander, Michael H. Schill, Lior Jacob Strahilevitz
著者: Jesse Dukeminier, James E. Krier, Gregory S. Alexander, Michael H. Schill, Lior Jacob Strahilevitz(法学教授)
出版社: Wolters Kluwer
出版年: 最新版は2017年頃
ページ数: 約1200ページ

7. "Commercial Transactions: A Systems Approach" by Lynn M. LoPucki, Elizabeth Warren, Daniel L. Keating, Ronald J. Mann, Norman Goldenberg
著者: Lynn M. LoPucki, Elizabeth Warren, Daniel L. Keating, Ronald J. Mann, Norman Goldenberg(法学教授)
出版社: Wolters Kluwer
出版年: 最新版は2019年頃
ページ数: 約1100ページ

8. "Criminal Procedure: Investigating Crime" by Joshua Dressler, George C. Thomas III
著者: Joshua Dressler, George C. Thomas III(法学教授)
出版社: West Academic Publishing
出版年: 最新版は2020年頃
ページ数: 約1100ページ

9. "Administrative Law: Cases and Materials" by Ronald A. Cass, Colin S. Diver, Jack M. Beermann, Jody Freeman
著者: Ronald A. Cass, Colin S. Diver, Jack M. Beermann, Jody Freeman(法学教授)
出版社: Aspen Publishers
出版年: 最新版は2016年頃
ページ数: 約1400ページ

10. "Corporations and Other Business Organizations: Cases and Materials" by Melvin Eisenberg and James Cox
著者: Melvin Eisenberg, James Cox(法学教授)
出版社: Foundation Press
出版年: 最新版は2017年頃
ページ数: 約1000ページ

11. "Corporations: A Contemporary Approach" by Alan R. Palmiter and Frank Partnoy
著者: Alan R. Palmiter, Frank Partnoy(法学教授)
出版社: West Academic Publishing
出版年: 最新版は2019年頃
ページ数: 約800ページ

12. "Business Associations: Cases and Materials on Agency, Partnerships, LLCs, and Corporations" by William A. Klein, J. Mark Ramseyer, and Stephen M. Bainbridge
著者: William A. Klein, J. Mark Ramseyer, Stephen M. Bainbridge(法学教授)
出版社: Foundation Press
出版年: 最新版は2018年頃
ページ数: 約1100ページ

これらの情報は、出版された時点のデータに基づいており、最新の版や最新の情報が異なる場合があります。また、出版年やページ数は版によって異なることがありますので、最新の情報を得るためには直接出版社のウェブサイトや書籍販売サイトを確認することをお勧めします。

User
十分です。大変参考になりました。ありがとうございます。

ChatGPT
喜んでお手伝いできて嬉しいです。もし他にも質問や情報が必要な場合は、いつでもお知らせください。お役に立てて光栄です。引き続き、何かお手伝いできることがあれば教えてくださいね。

大部分が1000ページを超える本の上、憲法に至っては2000ページ近くあるというボリューム。どれだけ急いでも全部読むのは1年はかかるなと思い、採った策が、著者名で別の概説書を探すこと。すると、Oxford University Pressから、アメリカ法の概説書のシリーズが出ていることを知りました。

で、早速、Randy E. Barnett教授の契約法(Contracts)を読んでみたところ・・。

全284ページ中、30数ページしか読んでない時点ですが、かなり使えることに気付きました。話の起こりは契約に類する約束の履行を裁判所が保障することが起こり始めた頃の400年以上前のイギリスから始まり、続いて契約の本質を理解するのに、契約の損害をどう算定するかについての理解が非常に大事という話になり、米法における損害賠償の算定方法についての判例の変遷が説明されていました。

ちょうど、司法試験の商法の論文過去問で、損害賠償の算定方法の話が出題趣旨にそこそこのウエイトで書かれていたことなども合わせて、深く感動したところです。シリーズ8巻、全部読もうかな・・。

以下の対話は、では、日本の法律ではどうなっているのかが気になって、ChatGPTに聞いてみた結果です。条文番号はちゃんと合ってました。

目次付けておきます。


アメリカの法律で、契約不履行の際の期待利益と、契約に記載された契約不履行の際のペナルティとの関係について教えてください。

User
アメリカの法律で、契約不履行の際の期待利益と、契約に記載された契約不履行の際のペナルティとの関係について教えてください。

ChatGPT
アメリカの法律における契約不履行の際の期待利益と契約に記載された不履行のペナルティの関係は複雑ですが、基本的な原則を説明します。

期待利益 (Expectation Damages): これは契約が適切に履行された場合に得られるであろう利益を指します。契約不履行が発生した場合、損害賠償として期待利益が求められることがあります。

契約不履行のペナルティ: 契約には、不履行が発生した際に適用されるペナルティ条項が含まれることがあります。これは一定の金額や条件が定められていることが多いです。

これら二つの関係は次のようになります:

相互排他的ではない: 契約にペナルティ条項がある場合でも、期待利益に基づく損害賠償を請求できることがあります。ただし、両者を重複して請求することはできません。

ペナルティ条項の有効性: アメリカでは、ペナルティ条項が過度に厳しいと見なされる場合、法的に無効とされることがあります。ペナルティは実際の損害と合理的に比例している必要があります。

実際の損害との関係: ペナルティ条項がある場合でも、実際に生じた損害がペナルティ額を下回る場合、低い方の額が適用されることが一般的です。

具体的な事例や状況によって異なるため、詳細な分析やアドバイスには専門家の意見が必要です。

日本の法律の場合はどうなりますか?

User
ありがとうございます。日本の法律の場合はどうなりますか?

ChatGPT
日本の法律における契約不履行の際の期待利益と契約に記載されたペナルティの関係について説明します。

期待利益 (損害賠償): 日本の民法では、契約不履行が発生した際には、損害賠償として期待利益が請求できます。これは契約が適切に履行された場合に得られるであろう利益に基づきます。

違約金 (ペナルティ): 日本の契約においては、契約不履行時に支払うべき金額をあらかじめ定めた「違約金」条項を設けることができます。これはアメリカのペナルティに相当します。

これらの関係は以下の通りです:

違約金の優先: 日本では、契約に違約金の条項がある場合、通常はその違約金の額で解決することが一般的です。違約金が設定されている場合、それによって損害賠償が定められると考えられます。

違約金と実際の損害: 違約金の額が実際の損害額より明らかに少ないか多い場合、裁判所はこの額を増減させることができます(民法第420条)。

違約金条項の有無: 違約金条項がない場合、損害賠償請求は実際の損害に基づいて行われます。これには期待利益も含まれる場合があります。

日本の法律においても、具体的なケースによって解釈や適用が異なる可能性があるため、詳細な事例に対するアドバイスは法律専門家に依頼することをお勧めします。

アメリカの法律において、relience measureやrestirutionは、どのような扱いになりますか?

User
アメリカの法律において、relience measureやrestirutionは、どのような扱いになりますか?

ChatGPT
アメリカの法律において、契約不履行の際の損害賠償に関連する「Reliance Measure(依拠損害賠償)」と「Restitution(不当利得返還)」について説明します。

1.Reliance Measure(依拠損害賠償)
定義: 依拠損害賠償は、契約のもとで発生した損害を補償するものです。これには契約に基づいて行った支出や、契約に依存して失った機会などが含まれます。

目的: 依拠損害賠償の主な目的は、契約がなかった場合に被害者が置かれるであろう位置に戻すことです。

使用状況: 期待利益を計算することが困難または不適切な場合に、依拠損害賠償が選択されることがあります。

2.Restitution(不当利得返還)
定義: 不当利得返還は、契約不履行によって不当に利益を得た当事者が、その利益を相手方に返還することを求める法的原則です。

目的: この目的は、不当な利得を得た当事者が、その利得を保持することなく、公正な状態に戻すことにあります。

使用状況: 契約が無効であると判断された場合や、一方が契約によって不当に利益を得た場合に適用されます。

これらの損害賠償の方法は、特定の状況や事例に応じて選択されます。期待利益に基づく損害賠償が常に適切または可能であるわけではなく、契約の特性や発生した損害の性質に応じて、これらの代替的な損害賠償方法が採用されることがあります。法的な事例や問題に対する具体的なアプローチは、状況に応じて異なるため、詳細なアドバイスには法律の専門家に相談することが最も良い方法です。

同様のことについて、日本の法律の場合はどうなりますか?

User
ありがとうございます。同様のことについて、日本の法律の場合はどうなりますか?

ChatGPT
日本の法律における契約不履行時の損害賠償に関連する「Reliance Measure(依拠損害賠償)」と「Restitution(不当利得返還)」については、次のように理解されます。

1.依拠損害賠償(Reliance Measure)
定義: 日本の法律では、アメリカ法の「Reliance Measure」と同等の概念は明確に定められていません。しかし、契約不履行により発生した損害の賠償は、原則として契約により期待された利益を基準にしますが、実際の損害を基にすることも可能です。

適用: 契約不履行によって被った実際の損害、たとえば契約のための準備費用や他の機会の損失など、具体的な損害を基に損害賠償を請求することが考えられます。

2.不当利得返還(Restitution)
定義: 日本の民法には「不当利得返還」の規定が存在します。これは、根拠なく他人の財産を受け取った場合、その利得を返還する義務があるとするものです。

適用: 契約が無効であったり、取消しなどによって効力を失った場合、不当に得た利益を返還する必要があります。また、契約不履行によって一方が不当な利益を得た場合にも適用される可能性があります。

日本の法律では、契約不履行の際の損害賠償は主に契約によって期待された利益を基準に考えられますが、実際の損害や不当利得の返還も重要な概念として扱われます。ただし、これらの概念の具体的な適用は事案によって異なり、詳細なアドバイスは法律専門家に依頼することが望ましいです。

User
ありがとうございます。大変分かりやすかったです。

ChatGPT
喜んでいただけて光栄です。何か他にもお知りになりたいことがあれば、いつでもお気軽にご質問ください。法律に関することやその他のトピックについても、お手伝いいたします。

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