民法(全)も読んでます(31%):論文過去問(司法試験)
令和4年度の論文過去問を精読中。
判例百選も購入して、公表されている出題趣旨や採点実感に、「〜の判例を踏まえて答案が書かれているかを見ている」などといったことが書かれていれば、該当箇所の百選の判例の精読も並行して行っています。条文の精読ももちろん、しています。
つまり、出題趣旨や採点実感によれば、知っていなければいけないとされる知識は漏れなく参照しつつ、上位合格者の解答例に表れているような、最終的なアウトプットの「枠組み」というか、形式面も意識して、自分がもし、これを書く段階に至ったときに、これまで得た知識がどのような形になっているかをイメージできるようにしようという方針です。
正直、書けるようになる気は全くしていませんが、まあ、なんとかなるかなあとも思っています。判例百選を読むのが楽しくなってきているので、インプットの段階だけなら、案外早く終えられそうです。
司法試験は最低限の知識を問うもの(といっても、他の法律系試験に比べれば圧倒的な量ですが)、あえて現場思考を問うような出題もされているものというのは、試験を経験した方や、受験生を指導している方がしばしば言われることです。そういった経験談から逆算して推測すると、最低限とされる知識を体系的に整理・理解すること、実際に法律を運用している裁判官や弁護士といった方々に、実際に法として認識されていることと、そうでないことがわかるようになること、そうやって得た「法」という体系的表象から逸脱しない限りで、自由に自分で法的主張ができるようになることが、この試験で出題者が望む解答を書けるようになるということなのだ、ということが言えそうに思います。(結構ハードル高いような・・)
参照されている条文、判例、学説を体系的に把握しようと努めつつ、そういった、体系の中にあるものとして、自分の法的主張ができるようになること、それが目標になるのかなあと、今は思っています。
以上のような現状認識から、薄くても何度も参照できる本が欲しいという意図で、潮見佳男著『民法(全)』も読んでいます。司法試験受験生にも定評のある本だそうですが、条文を言い換えた一見無味乾燥な記述が淡々と続いていくものの、今の僕のニーズにはピッタリな本に思えます。
民法学習者にはおなじみの「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」や「消費者契約法」「建物の区分所有等に関する法律」が急に出てくるところでも、なんとなく民法全体からみたときの、そういった特別法独自の意義もあるのだなということが読み取れるので、大体は既に読んだ試験対策講座の民法4冊に書かれていたことばかりでも、集中力が途切れず読み進めることができています。
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