公卿、公家、殿上人、堂上家はどう違うのか?
位階は本来律令制に基づく格付けであり、冠位制度に代わるものです。この位階によりどの官職に就くことができるのかが決まり、官職が格式の高い通称になったのですから、位階と人名の間には深い関係があります。位階の仕組みと官職の関係、それに関連する公家の家格について見てみましょう。
律令制の官職は、以下の記事を参照してください。
位階
これまで律令制の官職名について解説してきましたが、それに付随して位階という制度も存在しています。朝廷が位階を授けることを叙位といいます。その位階はどの官職に就任することできるか、という官位相当に関するクロス表がつくられています。位「くらい」は座居(くらい)のことなので、どの順番で座るのかということです。
位階と官職の関係は、資格と役職のようなもので、例えば人事評価がグレードAなら部長になることができる(実際に部長に任命されるかはまた別の話)、というように資格と役職を分けて考えます。
位階は上から順に正一位(しょういちい)、従一位(じゅいちい)、正二位(しょうにい)、従二位(じゅにい)、正三位(しょうさんみ)、従三位(じゅさんみ)と続き、四位から正四位上(しょうしいじょう)、正四位下(しょうしいげ)と上下に分かれ従八位下まで続きます。その下はほぼ見ることはないし、重要性もないので省略します。上から下までで30の階層があります。
官位相当表の一部をここに掲載します。今までに登場した官職の上下関係がおおよそ分かるのではないかと思います。
もちろん、位階と任官が必ずしも一致するとは限らず、位階>官職、位階<官職というケースはありえます。位階>官職のときには「行」、位階<官職のときには「守」、兼官のときには「兼」と公文に書かれます。
例えば、三條実美はある書において「従一位行右大臣藤原朝臣実美」のように表記されています。木戸孝允は「従三位守参議大江朝臣孝允」のように表記されています。従三位なら参議の正四位下より上だから「行」ではないかと思うでしょうが、明治初期において官位相当表が改定されており、参議は正三位相当でした。位階と官職が相当のときは、「大蔵卿(おおくらのかみ)正四位下藤原朝臣宗頼」のように官職名から先に表記されます。
公家の家格
公家に関する様々な言葉の関係を整理してみましょう。
公卿(くぎょう)という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、その正確な意味はあまり知られていないかもしれません。公卿は従三位以上の者及び参議のことです。公は摂政・関白、大臣のことであり、卿(きょう)は公以外の公卿を指します。
殿上人(てんじょうびと)という言葉はどうでしょうか。「天上人」あるいは「天井人」と漢字を混同して認識している方がいるかも知れませんが、これは天皇の御殿である清涼殿の殿上間(てんじょうのま)に昇ることができる人のことで、古くは個人ごと、天皇の代替わりごとに勅許されたものであり、公卿でも昇殿が許されないこともありました。昇殿できない者は地下(じげ)と呼ばれ、地下の公卿などと呼ばれました。後に公卿はすべて昇殿できることになったので、公卿を除き昇殿を許された四位、五位の人を指す言葉になりました。
時代が下って平安中期頃から家格が定まると、個人ごとではなく、家ごとに紫宸殿(ししんでん)や清涼殿に昇殿できるかどうかが決まっていきました。公卿になることができる家格を堂上家(とうしょうけ)といいます。堂上家はさらに5つの家格に分類され、摂関家、清華家(せいがけ)、大臣家、羽林家(うりんけ)、名家(めいけ)、半家(はんけ)に分けられます。表で整理してみましょう。
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