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勤務先が定年延長したら退職金は前の定年で退職しても満額もらえない?(コメント回答・解説)

退職金・企業年金コンサルティングチャンネルの講師をしております大森祥弘です。

このWebコラムとYouTube動画では視聴者さんから質問いただきました定年延長関連の話を解説したいと思います。

頂いたご質問は「65歳まで定年延長されたのですが、退職金は以前の定年の60歳で満額もらえるのでしょうか?65歳まで働かないと満額もらえないのでしょうか?」という質問でした。

YouTube解説はこちらからご覧頂けます

動画要約コラム

・定年延長する場合に、退職金を旧定年の60歳で満額支給するか(新定年の65歳で退職金を満額支給し、60歳での退職では自己都合退職扱いにして退職金を減額するか)は企業ごとのルールによる
・企業年金制度は厚生労働省管轄の年金制度で、企業ごとに作られている。企業年金制度の変更は厚生労働大臣から承認を得る必要がある。定年延長により退職金制度が制度変更される場合であっても、よほどの改悪はされないと思える。
・一方で、新定年の65歳で退職金を満額支給し、60歳での退職では自己都合退職扱いにして退職金を減額することも可能。特に企業年金が導入されていない場合は、厚生労働省への承認申請不要で労使合意のうえ労働基準監督署に就業規則変更届を提出すれば制度変更前の退職金の額(既得権)は別にして、将来の退職金の積み増しは減額可能。
・企業年金を導入していない退職金制度だけの中小企業に勤務しているといった場合で、定年延長に伴い退職金制度が見直される場合には制度変更後のルールの適用により自分の退職金が減額されることがないか興味を持つことが大事

定年延長に伴い退職金を今の定年から新しい定年までどうするかというのは各社様々で、新しい定年まで勤務しないと満額もらえないということもあり一概には言えない部分もあります。この点、ご了承ください。