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すぐ自立支援制度・障碍者手帳取得・診察から1年半経ったら障害年金

 障碍者の三大制度が「自立支援制度」、「障害年金」、「障碍者手帳」です。
 自立支援制度・診察から1年半経ったら障害年金・障碍者手帳の順で取得すれば良いと思います。
 実際私は自立支援制度・診察→1年半経った→障碍者手帳→障害年金の順でした。
 自立支援制度は精神疾患なら誰でも受けられます。
 対象はすべての精神疾患で、だいたい次のような方が含まれるそうです。
 統合失調症うつ病、躁うつ病などの気分障害不安障害薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症知的障害強迫性人格障害など「精神病質」が含まれます。

障害年金は通院してから1年半を要する


 てんかん自立支援医療制度(精神通院医療)の申請にかかる時間は私のところでは、役所に申請した日から適応可能だそうです。しかし障害年金は通院してから1年半を要します。
 障害者手帳は時間的な制約はないのですが、診断書がなくても、年金証書の写しがあれば申請できます。
 ただタクシー1割引等日常的に使える事が多いので私は自立支援制度と同じ位のタイミングで申請しました。

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