法の支配の内容 憲法 論証1 Aランク

定義

 「法の支配」とは、国家権力の支配を排し、すべての権力を法で拘束することで、国民の権利・自由を擁護することを目的とするもの。英米法の根幹をなす原理。

主張理由

 大陸法系の形式的「法治主義」は、法によって権力を制限しようとする点で、「法の支配」と同じ。
 しかし、「法の支配」は、民主主義と不可分に結合する点で、いかなる政治体制とも結合しうる「法治主義」とは異なる。また、「法の支配」が「法」の内容の合理性を要求し、人権の観念とも固く結びつく実質的意味の法であるのに対し、「法治主義」の「法」は、内容とは無関係な形式的意味の法にすぎない。

内容

 日本国憲法が「法の支配」の原理を採用していることは、①憲法の最高法規性の明確化(第10章)、②不可侵の人権の保障(第3章)、③適正手続の保障(31条)、④司法権の拡大強化(76条)、⑤裁判所の違憲審査権の確立(81条)にあらわれている。

メモ:憲法の考え方の基本
出題:S.43-1、S.62-2


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