憲法 ミスノート

・裁判員制度と憲法76条3項(裁判員裁判事件)最大判H23.11.16 司H26.11-イ
憲法76条3項によれば,裁判官は憲法及び法律に拘束される。
そうすると,既に述べたとおり,憲法が一般的に国民の司法参加を許容しており,裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上,裁判員法が規定する評決制度の下で,裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても,それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるから,同項違反との評価を受ける余地はない。

・主権 国権 司R5.11-ア
憲法は国会を国権の最高機関としているが、ここでの国権とは統治権を意味しており、国会は立法機関であるだけでなく、この意味での国権の発動全般を統括すべき地位にある。
権力分立制・・・相互の抑制・均衡

・憲法40条 抑留又は拘禁の意義 最大決S31.12.24 司H20.10-イ
 憲法四〇条は、「……抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたと
き……」と規定しているから、抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となつた場合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである。
 不起訴とされた事実に基づく拘禁・拘留であっても、その中に無罪となった事実についての抑留・拘禁と認められるものがあれば、憲法40条の適用がある



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