389. 「性自認」の定義・意味は極めてあいまいなんですか?
私はあいまいではないと思います。
なぜなら、すでに厚生労働省の文書で「性自認」とはなにかという定義がなされているからです。
たとえば、職場におけるパワーハラスメント対策を義務だとする文書では、代表的な言動の類型として「精神的攻撃」をあげ、該当すると考えられる例として
また、同じ文書の6ページには、「コラム」として次の記述があります:
なにもあいまいなことはありません。厚生労働省の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)は「自己の性別についての認識のことを「性自認 (Gender Identity)」というと定義しています。
この記述が「あいまいだ」というのであれば、「性自認に対する侮辱的な言動」をパワハラだと言えなくなってしまいます。
また、外務省では2022年6月28日に発表された「G7首脳コミュニケ」で
「性自認」という言葉を使っています:
ちなみに「コミュニケ」とは
G7の首脳が公式見解として発表した内容に「性自認」という言葉が使われているということは、この言葉の意味があいまいなものではなく、定義も定まっていないものでもないことを示しています。
参考資料
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)2022「職場における ・パワーハラスメント対策 ・セクシュアルハラスメント対策 ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策 は事業主の義務です!」
三菱UFJリサーチコンサルティング 2020「多様な人材が活躍できる 職場環境に関する企業の事例集 ~性的マイノリティに関する取組事例~」(令和元年度厚生労働省委託事業)
外務省「G7首脳コミュニケ」(2022年6月28日)
画像:UnsplashのSven Brandsmaが撮影した写真