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労務Q&A:残業時間の計算をする時に、5分未満等の端数は切り捨ててもいい?

おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
経営者や人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。


Question:残業時間の計算方法

当社では、残業時間を計算は5分単位で行っているので、5分未満は切り捨てていますが、問題ありませんよね?

Answer:原則は1分単位

労働基準法上、原則的には労働時間管理は1分単位で行うこととされています。1日単位での端数の切捨て処理は認められていませんので、労働時間は1分単位で記録・集計する必要があります。

5分未満切り捨て、10分未満切り捨て、等で計算している場合、労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」及び同第37条「時間外、休日及び深夜の割増賃金」違反となり、労基法第119条の規定により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則に該当する可能性があります。

例外:1ケ月単位の計算事務簡便化

残業時間の計算に関する行政通達(昭和63年3月14日付け基発150号)では、次のような内容が定められています。

  • 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、賃⾦不払いに係る法違反としては取り扱わない。

これはあくまで1か月分の合計に対する処理であり、日々の残業時間について●分未満等を切り捨てることは許容されていませんのでご留意ください。

参考になりましたでしょうか?
それではまた!

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