
②『産前産後休業』制度のご紹介
おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。
今週のトピック2目の今日は、『産前産後休業』制度についてです。早速見ていきましょう。

給与の扱いは「原則無給」となっていますが、健康保険で補えるものがありますので以下にご紹介します。
出産育児一時金(健康保険)
概要
被保険者または被扶養者が分娩した場合に、医療保険者から被保険者に支給される一時金のことです。
「出産」の定義
健康保険上では妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、正常分娩、早産、死産、流産、人工妊娠中絶等を問いません。
給付額
1児につき「出産育児一時金」として50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度 に未加入の病院などで出産した場合は48.8万円となります。※令和5年4月の健康保険法改正で給付額が引き上げられました(参考 協会けんぽ該当ページ)
出産手当金(健康保険)
概要
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払を受けられなかった際の所得保障です。
出産日(出産日が予定日後であるときは、予定日以前42日から出産日後56日までの間に労務に就かなかった日について支給されます。
産休中に報酬が支払われたときは支給調整されます。
給付額
1日あたりの支給金額は次の計算方法により求められます。支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
ただし、支給開始日以前の健康保険への加入期間が12か月に満たない場合はこの限りではありません。
もともと健康保険は病気やケガをカバーする位置づけです。現状、”妊娠・出産は病気やケガではない”という理由で正常分娩には健康保険が適用されない代わりに、現金給付の出産育児一時金によって、出産費用の負担軽減が図られている、という立て付けになっています。
しかし政府では少子高齢化の解消に向け、「こども未来戦略方針(内閣官房 2023年6月13日発表)」や「こども未来戦略(厚生労働省 2023年12月22日閣議決定)」では「2026年度を目途(めど)に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含めて、出産に関する支援を強化していく」ことが示されました。
出産に関わる費用負担って結構大きいので、、ぜひ早く保険適用になってほしいですね。
それではまた明日!