労務Q&A:台風で会社を休んだ従業員に休業手当の支給は必要?
おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
経営者や人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。
Question:台風で休んだ従業員への休業手当
Answer:原則
原則として、台風のような自然災害による休業は「不可抗力」とみなされ、会社側に責任がないため、休業手当の支払義務はありません。
しかし、休業手当の支払が必要となるケースもありますので、事例とともに見ていきましょう。
休業手当の支給が必要な場合
以下のようなケースは休業手当の支給が必要でしょう。
会社の判断で休業を決めた場合:
台風の影響が軽微で、業務を行うことが十分可能な状況にもかかわらず、会社が安全を考慮して休業を決定した場合、会社の責任による休業とみなされ、休業手当の支払が必要となる可能性があります。
就業規則などで休業手当の支払いを定めている場合:
就業規則や労働協約などに、不可抗力による休業の場合でも休業手当を支払うと定められている場合は、その定めに従って休業手当を支払う必要があります。
休業手当の支給が不要な場合
以下のようなケースは休業手当の支給は不要です。
出社が危険と本人が判断し出社しなかった(本人都合)。
台風による建物の倒壊、器物破損などで、企業が業務を行えるような状態ではなかった(不可抗力)。
自然災害による浸水や交通網の麻痺で出社できなかった(不可抗力)。
判断の論点
休業手当を支給すべきかの判断ポイントは「会社都合かどうか」です。会社都合の休業なのに手当が支給されなければ従業員の収入が保障されませんから(会社の都合いいように人件費を削減されてしまいます)。
台風であっても、企業の独自判断で従業員に休むよう指示したときは「会社都合」のため休業手当の支払が必要です。
休業手当を支払必要があるかどうか判断が難しい場合は、以下の点を確認しましょう。
台風の規模や影響:
台風の規模や地域への影響度合いを確認し、実際に業務を行うことが困難な状況であったかを判断します。
公共交通機関の運行状況:
公共交通機関が運休している場合は、従業員が出勤することが困難であると判断できます。
他の企業の対応:
同じ地域の他の企業が休業しているかどうかを参考にします。
参考になりましたでしょうか。
それではまた!