緊急事態宣言
新型インフルエンザ等対策特別措置法(2012年可決成立)改正案が2020年3月13日、国会で可決成立、翌日から施行(効力を持つ)されました。
緊急事態宣言の発動(発令)の流れ
首相:諮問委に諮問
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諮問委:「要件」を満たすと判断
<要件>
・国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令(※)で定める要件に限る
・全国的かつ急速なまん延(※)により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はその恐れがあるものとして政令で定める要件に該当する事態
※政令:季節性インフルエンザと比べて「症例の発生頻度が」「相当程度高いと認められる」と明記。→頻度がポイント
※まん延:特措法改正審議の時に国会で参考人として出席した尾身茂新型コロナウイルス感染症対策専門家会議副座長は「感染経路が追えなくな」る状態という見解を示しています。→徐々にそのような状態に。
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首相:宣言。実施期間と区域を指定
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知事:都道府県知事による外出の自粛要請等の措置に、法的な根拠が与えられます。
緊急事態宣言で可能となる措置
1)住民に不要不急の外出の自粛(要請)※
2)学校や保育所などの使用の停止も含む制限(要請)。応じない場合(正当な理由がない)は指示も可能
3)音楽、スポーツイベントの開催制限(要請)。応じなければ指示も可能
4)臨時医療施設の土地や建物の強制使用
5)医療品やマスク、食品の売り渡し要請、収用、保管命令
6)運送事業者に緊急物資の輸送要請、指示
日本の法律では、フランス等の諸外国のように、強制的に罰則により人々の外出などを禁止することができない。
あくまでも、要請・指示(※)を行い、その中で協力を得る必要がある。現在のような事実上の対応ではなく、法的な要請となる意味が大きい。
日本では、罰則はなくても「法律遵守」という意識が強く、また同調圧力による監視機能も強く働くと予想される。
※要請と指示
要請・・・「お願い」を強めたといった意味合いです。
指示・・・「して下さい」あたり。反しても罰則はありません。「しなさい」=命令ではない。
実際には法的根拠もなく「直接専門家の意見をうかがったものではない」と安倍総理が国会で答弁した一斉休校「要請」ですら大半が従った。
法律をバックに専門家の知見も踏まえて出される「要請」であれば「しなさい」に事実上匹敵。
いずれにせよ、安倍総理は緊急事態宣言について「今の段階においてはないが、瀬戸際の状況」と強調しているため、我々国民は、「密閉空間、密集場所、密接場面」の「3密」条件が重なる場所を避け、リーダーが決めた指針に従い、個人の行動に責任を持つことが必要です。
Source:
改正特措法「緊急事態宣言」発令が何を引き起こすか(坂東太郎)
https://news.yahoo.co.jp/byline/tarobando/20200327-00169975/
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 令和2年3月13日法律第4号
https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat01/0000015367
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