【LGBTをめぐる諸問題について】古川かずみ古河市議R5年12月定例会|一般質問
【LGBTをめぐる諸問題について】質問してくださった、古川かずみ議員に感謝いたします。古河市公式会議録はこちら会議録表示
※古河市議会会議録 令和5年12月定例会(第4回)12月14日-一般質問-05号 から、私的に抜粋を行ったものであり、文中見出しや太字なども筆者によるものです。
LGBTをめぐる諸問題について
◆8番(古川一美君) 皆様、こんにちは。8番、幸福実現党、古川一美です。通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。
大項目1、LGBTをめぐる諸問題について。性的少数者の方々の権利擁護のために、本年6月、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」、通称LGBT理解増進法が制定されました。法制化に対しては賛否両論、いろいろな意見がありました。悪意ある男性が、自分は女性だと主張して女風呂や女子トイレに入ってくるという懸念が指摘されていましたが、なりすましを見分けるのは難しく、現実にそのような犯罪も起きています。
また、法律には、学校設置者の役割として、小中学校で性的少数者についての教育を地域住民や関係者の協力を得て推進することも盛り込まれました。差別やいじめをなくすための人権教育として、一定の必要性があり、これまでも行われてきましたが、精神的に発達の途上にある段階で、機微に触れる性の多様性を積極的に教える必要があるのか、意見は分かれるところです。
また、現在の結婚制度では、同性カップルが平等に扱われておらず、困難な状態にあることから、自治体がカップルであることを証明し、行政サービスなどを受けられるようになるパートナーシップ制度が全国に広がっています。本年6月時点で328自治体が導入しており、茨城県では令和元年より「いばらきパートナーシップ宣誓制度」が制定されています。性的少数者の方々への差別や偏見は許されることではありませんし、解決すべき課題はあると思いますが、本件に関しては国内外で様々な議論があり、市民の方から御意見もお聞きしますので、市の対応について確認させていただきます。
1.LGBT理解増進法について
(1)LGBT理解増進法について、①法律の概要について、②これまでの市の取組について、③法律の制定を受けて今後の方針について御説明をお願いいたします。
2.LGBT教育について
(2)LGBT教育について、①個別のケースや教職員の研修以外で児童生徒全体へのLGBT教育としてどのようなことを行ってきたか、現状をお聞かせください。
②その際、留意すべき点はどのようなことでしょうか。
3.パートナーシップ制度について
(3)パートナーシップ制度について、茨城県で制定されている、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」の概要について、②古河市の利用者状況は把握されていますでしょうか、お聞かせください。
4.公共施設のトイレの在り方について
(4)公共施設のトイレの在り方について、トイレの在り方についても議論がなされています。最近では、ジェンダーレストイレとして男女のスペースを区切らない設計のトイレも見られます。本年4月に東京歌舞伎町にオープンした複合施設のジェンダーレストイレが話題となりました。男女のエリアを分ける仕切りはなく、共有スペースに女性用個室、男性用個室、性別に関わりなく利用できるジェンダーレストイレが並んでいる形でしたが、不安の声が殺到したため、8月に改装工事に着手し、女性専用エリア、男性専用エリア、多目的トイレに分割されました。今後、古河市においても公共施設の新設、あるいはトイレの改修もあると思いますので、確認をいたします。
①現在、計画中の総和地域交流センターのトイレは、どのような設計になっているのでしょうか。
②今後、改修や新設がされる公共施設のトイレの在り方についてのお考えをお示しください
担当当局答弁
市民部長
◎市民部長(山根修君)
古川一美議員の大項目1、LGBTをめぐる諸問題についての御質問にお答えいたします。
(1)のLGBT理解増進法につきまして、まず①の法律の概要につきましては、先ほど古川一美議員のほうからもありましたとおり、正式名称を「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」といい、今年の6月に施行され、罰則のない理念法でございます。この法律の基本理念につきましては、全ての国民が性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、ひとしく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであり、不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に資するものとされています。
この基本理念にのっとりまして、国は基本計画の策定を進め、地方公共団体は国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、理解増進に関する施策を策定しまして、実施するよう努めることになるかと思います。また、事業主、学校などにおいては、環境整備や相談の機会の確保などの努力義務もございます。
次に、②のこれまでの市の取組につきましては、男女共同参画、ダイバーシティ社会の理解促進についての出前講座やイベント時に、多様性に関するチラシを配布するなどの啓発を行ってまいりました。また、昨年9月の広報では、LGBTQプラスについての特集を組み、各機関の取組や当事者の方の思いなどを紹介しております。
次に、③の法律の制定を受けての今後の方針につきましては、今後もLGBTについての理解を図るために、国や県をはじめ関係機関や市役所内の関係部署と連携を図りながら、啓発に努めてまいりたいと考えています。
次に、(3)「いばらきパートナーシップ宣誓制度」の概要といたしましては、婚姻制度とは異なりまして、一方または双方が性的マイノリティである2人の方が、互いの人生において互いに協力して、継続的に生活を共にすることを約束したことを宣誓するもので、その宣誓書を県に提出しまして、県が受領書等を交付する制度でございます。受領書は、公営住宅の入居申込みや公立病院での手術同意等の際に利用できるような形になっております。また、民間の一部におきましては、携帯電話の割引きや生命保険の受取人などといった利用可能なサービスもあるということでございます。
そして、県では、全国で8か所の自治体と連携協定を締結いたしまして、連携自治体の間で住所異動をするとき、簡易な手続で宣誓の効果を有効とするような、そういう協定も締結しております。
次に、②の古河市の利用状況でございますが、県において市町村別の登録組数を公表しておりませんので、把握はできておりません。
教育部長
◎教育部長(島村光昭君)
古川一美議員の大項目1、LGBTをめぐる諸問題についての御質問にお答えをいたします。
まず、(2)LGBT教育についての①児童生徒全体に行っているLGBT教育の現状でございます。小中学校で共通することは、誰もが自分らしく生きられる社会にしていくためにはどうすればよいかについて考えることを通しまして、性の多様性についての認識を深めたり、多様性を認め合うことで自分自身が尊重され、個性が大切にされているということに気づいたりするような教育を実践しております。
例えば、小学校では家庭科や学級活動、道徳の時間において将来の夢やなりたい職業を考えるときに、性別によって職業を制限することなく、自由に自分の将来を考えさせることを通して性別による違いはないことに気づかせております。
中学校におきましては、小学校同様、授業や日常生活において、性の多様性について理解をしていく場面をつくることに加えまして、県の事業であります性的マイノリティへの理解促進に関する講師派遣事業を活用しております。この性的マイノリティに精通した学識経験者等を講師として中学校に招き、学習会を実施することを通しまして、性的マイノリティへの理解を深め、人権意識の高揚につなげております。
次に、②留意すべき点でございますが、性の多様性に関する理解を促進していくことと、児童生徒が安心して話すことができるような相談体制の充実を図っていくことと考えております。性的マイノリティとされる児童生徒には、性に対する悩みを打ち明けられず、心身への負担を大きくしている可能性があることを踏まえつつ、学校においては日頃から児童生徒が相談しやすい環境を整えていくように指導、助言をしております。そのためには、まず教職員自身が理解を深めるとともに、人権感覚を身につけていくことが求められます。昨年度は、県西教育事務所が主催いたしました教職員の人権教育研修会におきまして、各小中学校の人権担当者が学識経験者から性的マイノリティに関する講話を受け、所属先の学校にて研修会を行うなどして、性の多様性を尊重する環境づくりにも努めております。
また、定期的に職員研修を実践し、児童生徒一人一人を大切にする指導に努め、偏見や差別の可能性がある言動をしていないかという自己チェックをしております。相談体制については、児童生徒が悩みや不安を言いやすい学校の雰囲気づくりに努め、当事者の話をしっかりと聞くとともに、秘密は絶対に守るということを伝え、安心して相談できるように配慮しております。このように児童生徒が自分らしく生活できるように支援をしていく所存でございます。
次に、(4)公共施設のトイレについての御質問にお答えをいたします。まず、①計画中の総和地域交流センターのトイレの設計でございますが、各階とも男女別のトイレと性別に関係なく利用できるバリアフリートイレを利用者が利用しやすく、分かりやすい動線に配置する設計としております。1階のトイレにつきましては、利用者からの見やすさを考え、死角となる奥側ではなく、手前側を女子トイレの入り口とすることといたしました。また、2階のトイレにつきましては、将来、ジェンダーレストイレにも対応できるように設計をしております。
次に、②今後、改修や新設をされる公共施設のトイレの在り方については、現在、市の設計方針は定まっておりませんが、男女は別とし、そのほかにバリアフリートイレを設けることを基本としております。ジェンダーレストイレにつきましては、今後の動向を見据えた上で検討していきたいと考えております。 以上、答弁といたします。
一問一答による再質問
LGBT教育について「実施前に具体的にどのような検討や準備がなされたのか。保護者の理解は。海外の現状を把握しているか」
◆8番(古川一美君) 様々に御答弁をいただき、ありがとうございます。それでは、一問一答で順に質問させていただきます。
まず、大項目1、LGBTをめぐる諸問題について、理解増進法についての概要のほうは分かりました。
(2)のLGBT教育についてお聞きいたします。文部科学省は、LGBT理解増進法の公布に当たり、これまでに出されていた通知や関連資料を改めて提示いたしました。その中で学習指導要領に示されている学校における性に関する指導では、指導に当たって留意すべき点として4項目挙げられています。1、発達の段階を踏まえること、2、学校全体で共通理解を図ること、3、保護者の理解を得ていること、4、事前に集団で一律に指導する集団指導の内容と、個々の児童生徒の状況などに応じて指導する個別指導の内容を区別しておく、この4項目が挙げられています。
先ほど児童生徒への全体への集団指導として、LGBT教育、講師の派遣など行われていることをお聞きいたしましたけれども、この実施前に具体的にどのような検討や準備がなされたのかお聞きいたします。
◎教育部長(島村光昭君)
御質問にお答えいたします。
先ほど紹介いたしました中学校に招いた講師につきましては、茨城県から派遣をされた方でございます。市の教育委員会の担当者も、事前に講師の講話の内容をしっかりと確認しております。生徒にLGBTについて正しい理解、適切な判断ができることを確認した上で、講演会を実施しているところでございます。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
ありがとうございます。留意する点の中に保護者の理解を得ていることとあるのですけれども、保護者の皆様にはどのような方法で周知をされているのでしょうか。
◎教育部長(島村光昭君)
LGBTに対して、啓発につながる文書等々を保護者へ配付いたしております。これらを通して、周知をしているところでございます。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
ありがとうございます。保護者の理解を得ていることとあるのですけれども、保護者の理解は得られているとお考えでしょうか。
◎教育部長(島村光昭君)
保護者への理解についての確認までは至っておりませんけれども、LGBTに関する相談者がいる場合につきましては、個別に対応をさせていただいております。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
集団教育の仕方によっては、子供に混乱を与えるのではないかという懸念も指摘されています。ここでLGBT教育が進んでいる海外の状況を少し紹介をさせていただきたいと思います。
昨年発表されたアメリカギャラップ社が調査しました結果によりますと、性的少数者の割合がここ10年で倍増し、20歳前後の若者の5人に1人が自らを性的少数者と認識していると回答しているとのことです。日本国内でも若者のほうが性的少数者と自認する割合が高いことが指摘されています。このような状況になった原因として、LGBTに対する理解が進んできたから、また自覚しやすくなったと前向きに捉える意見もある一方で、性別は男女の2つではなく、グラデーション、好きになるのは異性でも同性でも構わないというようなメッセージが子供たちに混乱を与えているのではないかと懸念する意見もございます。
また、イギリスでは、2010年に制定された差別禁止法に沿って、子供に対し性別を自由に決定できるという教育を行った結果、性転換手術を受けた18歳以下の人数は、2009年に77人であったのが、2019年には2,590人と34倍に急増したとのことです。アメリカの医療研究所、フェイスティングセンターの論文によりますと、性同一性障害を訴える子供の94%は、大人になって性を変えたいという衝動から解放され、健全な教育の中では性の違和感は解消されるということが判明してると発表しています。性移行のためのホルモン治療や手術後に後悔するケースも出ていること、性転換手術後の自殺率の高さも指摘されています。そのためアメリカでは、昨年4月、フロリダ州で物事の判断ができない児童を守るため、小学3年生までの児童に性的指向や性自認について学ぶ機会を与えないように厳格に制限することを法律で定めました。また、4月には、同州では治療として子供に性自認を迫ったり、ホルモン投薬や性転換手術をしないよう新たに法制化をされています。
現在、アメリカ全土で525件以上の反LGBT法案の提出があり、2023年6月段階では70件以上が可決され、過度なLGBT権利擁護に対する揺り戻しが起こっているというような状況です。このような反動は、他の欧米諸国でも起こっています。このような先進的に進んでいる海外の現状を教育長は把握はされていますでしょうか。
◎教育長(吉田浩康君)
児童が保護者の同意なしに医師やカウンセラーに相談をして性適合手術を行ったことや、それからイギリスなどでは男女共用のトイレを設置したために、女子がトイレを怖がって学校に行けなくなったなどという事例については聞いたことがございます。
◆8番(古川一美君)
ありがとうございます。海外で起こっているLGBT教育の弊害のほうもしっかりと踏まえて、慎重に行う必要があると考えます。
文部科学省が発行しています教職員向けの資料「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施などについて」には、次のようにあります。「義務教育段階における児童生徒の発達の段階を踏まえた影響などについての慎重な配慮を含め、性に関する教育の基本的な考え方や教育の中立性の確保に十分注意を払い、指導の目的や内容、取扱いの方法などを適切なものとしていくことが必要である。」とあります。また、「自身の性に違和感を訴える子供の支援については、医療機関と連携しつつ進めることが重要である。」とし、「当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則である。」としています。教育の中立性の確保、保護者の意向を踏まえることなど、当然国の指針に従って行われていることだとは思いますけれども、LGBT教育の在り方について教育長の御所見を伺います。
◎教育長(吉田浩康君)
LGBTに関する配慮につきましては、児童生徒の個別の事情に応じた支援をしていくだけではなく、教師に対しても差別や偏見に対する教育、研修を行ったり、性に関する悩みを持つ児童生徒が気軽に相談できるサポート体制を充実させるなど、発達段階に応じて児童生徒が安心して学べる環境の整備に努めてまいります。
性自認を理由とする差別は許されないという認識を持つことはとても重要ですが、その反面、過度な対応により急激な社会変化や混乱を招くこともあることを認識の下、国や県、社会の動向を見ながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
以上です。
◆8番(古川一美君)
御答弁お聞きして安心いたしました。性的少数者であることを理由に、差別やいじめを行うことは当然許されることではありませんし、当事者として悩みを抱えるお子さんや保護者にはきめ細かな配慮が必要であると理解はいたしますが、ただ大人と違い様々な情報から影響を受けやすく、多感な未成年期における性の多様性に対する集団の教育については、慎重に行っていただくように改めて意見を申し上げます。
パートナーシップ制度について
次、(3)番、パートナーシップ制度についてお聞きいたします。登録者状況については非公開とのことでしたけれども、古河市において問合せのほうはあるのか、把握されているのかお聞きいたします。
◎市民部長(山根修君)
古川一美議員の御質問にお答えいたします。
「いばらきパートナーシップ宣誓制度」に関する市民からの問合せにつきましては、県への申請の仕方などといったような内容が年間四、五件ほど来ているということでございます。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
一つ懸念するのが、なりすましなどでこの制度を不正に利用するようなケースはないのか、それをどのように防ぐのかをお聞かせください。
◎市民部長(山根修君)
古川一美議員の御質問にお答えします。
なりすましなどの不正な利用につきまして、茨城県に確認をしてみました。現時点において把握している事例はないとのことでございました。また、なりすまし対策といたしましては、申請時に住民票の写しや独身証明書等、本人確認書類により確認を行っておりまして、悪質ななりすましを防止しているとのことでございました。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
では、今後、古河市として独自にパートナーシップ制度を導入するお考えがあるのか、お聞かせください。
◎市民部長(山根修君)
古川一美議員の御質問にお答えいたします。
古河市独自の導入につきましては、現在、茨城県の制度によりまして県内全域をカバーしており、複数の自治体と簡易な手続により宣誓の効果を有効とできることから、市独自での導入の予定は今のところございません。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
ありがとうございます。この件については理解をいたしました。
公共施設のトイレの在り方について「犯罪機会論に基づいた男女別トイレを」
次に、公共施設のトイレの在り方についてお聞きいたします。総和地域交流センターのトイレは男女別の設計であり、将来、必要があれば、社会状況を見てジェンダーレストイレに改修することもできるという御答弁ではございました。
日本ではあまり普及はしていませんが、犯罪機会論という研究分野がございますので、今後の参考までに紹介をさせていただきたいと思います。犯罪機会論とは、犯罪者に犯罪の機会を与えないことによって、犯罪を未然に防止しようという考え方です。ケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科を修了された立正大学の小宮信夫博士は、世界100か国の調査の結果から日本のトイレについて次のように述べられています。
「犯罪学の観点から見ると、日本のトイレは極めて危険な状態である。男女の入り口が隣接しており、男性が女性の後をつけても目立たず、盗撮カメラ設置のために侵入したのを見つかっても、入り口を入り間違えたと弁明する余地が生まれる。男性も女性も同じ入り口から入るようなジェンダーレストイレというのは、犯罪の温床になる可能性がある。」とのことです。
犯罪機会論に基づきますと、男女別にすみ分けるゾーニングが最も重要で、犯罪者が追尾しにくく、紛れ込みにくいように男女の入り口を建物の裏表、東西といった形で、なるべく離す。女性用入り口に男性が近づくだけでも目立つというような造りにしているということです。防犯の面からも犯罪機会論に基づいた男女別のトイレが大前提であり、プラスして既に設置されている多目的トイレを状況に応じて増やせばよいというお考えです。今後、公共施設のトイレの改修、新設の際には、安心安全の確保という点を最重点的に考えていただき、この犯罪機会論も参考にしていただきたいと思いますけれども、御所見のほうをお伺いいたします。「危険なトイレ」と「安全なトイレ」は何が違う? 女性専用トイレ廃止問題を「犯罪機会論」から考える(小宮信夫) - エキスパート - Yahoo!ニュース
◎教育部長(島村光昭君)
犯罪を未然に防ぎ、誰もが安全で安心をしてトイレを利用できるということにつきましては、施設を管理する側として大変大切なことであると考えております。トイレを改修する場合には、犯罪機会論に基づきました計画が可能であるかは状況にもよりますが、新設の際には、御紹介いただきました犯罪機会論に基づく考え方を参考に計画をしてまいりたいと考えております。
なお、総和地域交流センターにつきましては、発注に向け実施設計の取りまとめに入っている段階ですが、可能な限り犯罪機会論に基づく考え方を反映できるよう努めてまいります。
以上、答弁といたします。
◆8番(古川一美君)
ありがとうございます。性的少数者に対する差別偏見は、決して許されることではありません。ただ、少数者の権利擁護のための制度や仕組みが悪用されては、混乱が生じてしまいます。また、欧米では、宗教的背景から同性愛は犯罪と考えられており、性的少数者に対する人権保護を求める動きが活発化していましたけれども、日本では歴史的にも文化的にも少数者に対して寛容な国ではありました。
今回の理解増進法は、欧米先進国の動きに合わせるように制定されたところがありますけれども、欧米の追随ではなく、日本の伝統的、文化的、宗教的な見地などから、多方面への配慮が必要であると考えます。この点に関しまして、市長の御所見を伺い、大項目1の質問は終わります。
市長の所見
◎市長(針谷力君)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性が人として尊重されるのは当然のことであり、なりすましなど制度や仕組みを悪用することは断じて許されることではありません。制度の周知や、よりよい施設管理の追求、世界的な問題の把握に努め、個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向け取り組んでまいりたい、努めてまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
資料
法令など
生徒指導提要(改訂版)p266から 12.4 「性的マイノリティ」に関する課題と対応 の記述。
性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け):文部科学省
いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています/茨城県
記事など
「危険なトイレ」と「安全なトイレ」は何が違う? 女性専用トイレ廃止問題を「犯罪機会論」から考える(小宮信夫) - エキスパート - Yahoo!ニュース
なぜ日本のトイレは犯罪の標的になるのか 個人(自己責任)で防ぐ日本、場所(デザイン)で守る海外(小宮信夫) - エキスパート - Yahoo!ニュース
古河市
ホーム/古河市公式ホームページ
市議会事務局/古河市公式ホームページ
古川かずみ議員公式
古川かずみ(フルカワカズミ)|政治家情報|選挙ドットコム (ブログで活動報告を投稿)
X(旧Twitter)アカウント @k_furukawa2 古川かずみ(@k_furukawa2)さん / X
住所または連絡所(大字のみ):南町
電話番号:0280-31-9576